指名停止 学校法人同志社 1ヶ月/近畿地整
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近畿地方整備局は3月31日、有資格業者が廃棄物処理法違反容疑で逮捕されたことについて、平成28年3月31日、指名停止の措置を行った
1、指名停止業者:学校法人同志社 京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601
理事長:水谷 誠
2、指名停止期間:平成28年3月31日から平成28年4月30日まで(1ヶ月間)
3、指名停止措置の範囲:近畿地方整備局管内
4、案件の概要:
学校法人同志社の施設部長は、平成27年4月、収集運搬の許可を持っていない同法人の子会社と契約を結び、同志社大学のキャンパスから出た一般廃棄物の収集運搬を委託したとして、平成28年2 月18日、廃棄物処理法違反容疑で逮捕
学校法人同志社の職員が廃棄物処理法違反容疑で逮捕されたことは、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」により準用している「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため。 従って、本件については、指名停止1ヶ月を適用する。
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[ 2016年4月 5日 ]
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