アイコン 東亜建設工業 営業停止処分へ 羽田C滑走路不正工事の代償 その後指名停止へ

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国土交通省は10日、大地震に備え羽田空港C滑走路の液状化を防止する地盤改良工事で、仕様通り実施したようにデータを改ざんしていた東亜建設工業を、建設業法に基づき営業停止処分とする方向で検討に入った。
必要な薬液約1250万ℓ注入予定設計の5.4%の約67万ℓしか注入していなかった施工不良に関し、「粗雑な工事で重大な瑕疵が生じた」とみている。
停止期間は7日間を軸に調整する。同省発注工事の指名停止も視野に入れている。

不正の詳細や再発防止策を13日までに報告するよう同社に指示しており、全容を把握し、厳正に対処する方針。
  当問題は、二次下請が、一次下請に相談申告、一次下請から同社に報告され、現場責任者に調査し確認され、国交省に同社が報告したもの。現場責任者の責任は甚大である。
  工事代金は受領しており、刑事問題に発展する可能性があるが、国交省しだいだろう。

前回記事

続、東亜建設工業の偽装データ事件 地中固化剤1250万Lのところ68Lしか注入せず

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[ 2016年5月11日 ]

 

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