アイコン 贈収賄の機動建設工業7月21日~10月18日まで営業停止命令 なんとまぁ長期か

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近畿地方整備局は7月6日、下記のとおり機動建設工業株式会社に対して、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく監督処分を行った。

1.処分対象業者
商号:機動建設工業株式会社
許可:国土交通大臣許可(特-26)第3481号
代表者:中野正明
主たる営業所:大阪府大阪市

2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
1)期間
平成28年7月21日から平成28年10月18日までの90日間
2)停止を命ずる営業の範囲
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の区域内における水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

3.処分理由


機動建設工業株式会社の元社員は、平成26年9月上旬頃、京都府長岡京市の職員に対し、同市が条件付一般競争入札で発注し、同社が落札・受注した北第2配水池補修工事に関し、同工事の落札・受注及び監督等について有利な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に現金20万円を供与し、もって同市職員の職務に関して賄賂を供与した。
このことにより、同社元社員は、平成27年12月28日付けで贈賄罪により京都簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
以上。

土木工事主体の同社の90日間の官庁工事に対する営業停止命令は痛すぎる。
 

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[ 2016年7月13日 ]

 

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