借金を整理する債務整理とは/自己破産・任意整理・個人再生・特定調停
世間の景気はじわじわと上向きになっているようですが
それでも平成26年の個人の自己破算件数は約6万4千件だそうです。
(ピークは平成25年で24万件以上)
自己破産とは、債務整理の一手段で裁判所に「破産申立書」を提出し、借金をゼロ、チャラにするという手続きです。
自己破産ができるのは「支払いが不能」となった場合で、それは債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。
そして、裁判所から自己破産が開始と判断されると、滞納税金等以外の借金は免除となり、金融からの取り立てもストップします。(事情により免除されない場合もある)
デメリットとしては、ブラックリストとなり10年間はクレジットカードを作れず、もちろんお金も借りれません。
そして原則20万以上の資産は没収されます。
他にも官報に名前が掲載、しばらくの間(3~6か月)職業制限があります。
借金をチャラにするのですから、かなり厳しい条件だと思いますが、債務整理の中で自己破産は最終手段です。
自己破産以外の債務整理
次に自己破産以外の債務整理を説明しましょう。
債務整理には、『任意整理・個人再生・特定調停・自己破産』があります。
任意整理とは
債務整理のなかでも一番軽くもっとも多く利用されているのが、私的整理です。
大きな特徴は裁判所を介さないというところです。
司法書士などを使って債務者と債権者の両者間の話し合いをもって決めていきます。
元本や利息の引き下げによる借入返済額の交渉、一括払いや分割払いなどの支払い方法も話し合います。
過払い金が発生している場合は、大幅な減額や借金の相殺、払い過ぎによる返還が行われます。過払い返金請求ですね。
こちらもブラックリストとなり、自己破産、個人再生とくらべると減額は少ないです。
士業に任せずに個人でできなくはありませんが、業者との交渉が近年難しくなっており専門の士業にお任せしたほうが無難です。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申し立てて、借金を大幅に減額してもらい分割で支払うという制度です。(2000年4月に施行)
減額幅も任意整理よりは大きく、自宅を手放さずに債務が大幅に圧縮、マイホームを残せるというメリットがありますが、支払う能力がないと手続きはできません。
原則として5分の1までに減額された金額を3年間で分割して返済。(ただし事情により5年間の分割も認められます)
開始後、債権者からの差し押さえなどはできません。
こちらもブラックリスト、官報掲載、というデメリットがあります。
最後に特定調停とは
特定調停とは債務者の申立により、簡易裁判所において、債務者と債権者との話し合いを調停委員が入って仲裁、返済条件の軽減等の合意が成立するように働き掛けて、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続となっています。
特定調停を利用できるのは、原則として減額後の借金を3年程度で返済できる収入予定があることが条件となります。(ただし事情により5年間に延期することもあります)
メリットは士業に依頼しないので費用が安く抑えられますが、もし個人で処理するつもりならば、ある程度の知識が必要です。
こちらも当然ブラックリストにのります。
弁護士に聞きながら、任意整理し過払い請求まで一人でやった知り合いがいました。
しかしなぜかブラックリストになることに気づいておらず、成立後に愚痴っていました(笑
時間と手間がかかりますし、なかなかただで教えてくれる知り合いの弁護士はいません。
そんな方はやはり専門家に相談してみてはどうでしょうか。
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