アイコン 談合 富士通と大井電気に課徴金支払命令/公取委 東電発注業務

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公正取引委員会は12日、東京電力が調達した通信機器を巡って談合を繰り返したとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)で富士通と大井電気に対し計4億291万円の課徴金納付命令と、再発防止を求める排除措置命令を発した。
東電が発注した229件(受注総額約150億円)のうち、9割弱は談合で受注業者が決められていたという。
課徴金額は
富士通が2億8510万円、
大井電気が1億1781万円。
NECは、談合内容を最初に公取委に打ち明けたため、課徴金減免制度(リーニエンシー)が取られ、支払い命令を免れた。

 公取委によると、談合が行われていたのは遅くとも2011年4月から14年12月にかけての無線や制御装置など電力保安用の通信機器調達。

富士通など3社は、機器の種類ごとに過去の納入実績を踏まえ、実績の少ない会社から順番に受注できるようにしたり、担当地域を割り振ったりするルールを定め、受注業者を決めていたという。
以上、
東電は、談合にかかわる損失相当額を当3社に対して請求したのだろうか。電気代として国民から吸い上げたら国民はたまったものではない。
価格カルテル談合に対して、日本の裁判所が重罰を科さない限り、日本特有の談合体質は、結局は国民の負担が増し、また世界中でたたかれる材料にもなっている。
 

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[ 2016年7月13日 ]

 

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