追報:京都繊維機器(株)(京都)/破産手続き開始決定
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既報。6月30日に事業停止した、繊維機械製造の京都繊維機器(株)(所在地:京都市上京区寺之内通千本東入*** )は9月20日、京都地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
停止時の負債額は約2億円。
破産管財人には、西村幸三弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は平成28年11月1日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成28年12月7日午前11時45分。
事件番号は平成28年(フ)第792号となっています。
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[ 2016年9月30日 ]
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