生ぬるい日本裁判所 東大女狩りサークル「誕生日研究会」の松見謙佑被告に猶予付く
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東京大学の女狩りサークル「誕生日研究会」のメンバー5人が、 女子大学生を泥酔させ、体を触りまくった事件で、3人が罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「わいせつ目的でサークルを結成して実行した、計画的犯行 だ」として、いずれも執行猶予の付いた有罪判決を言い渡した。
今年5月、東京・豊島区のマンションで女子大学生が体を触られたうえ、たたかれるなどの暴行を受けたもので、東大の学生の松見謙佑被告(22)や河本泰知被告(22)ら3人が強制わいせつなどの罪に問われ、裁判ではいずれも起訴された内容を認めた。
このうち松見被告と河本被告の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判官は「酔った女性にわいせつ行為をする目的でサークルを結成して実行した計画的犯行で、被害者の屈辱感や恐怖感は大きい」と指摘した。
一方で、「反省と後悔の気持ちを深めている」として、犯行の中心人物だった松見被告に懲役2年、執行猶予4年、河本被告に懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡した。
以上、報道
日本の裁判所は、相手が重症や殺人でない限り、ほとんどの裁判で初犯者は、執行猶予を付き判決を出している。慣例になっているようだ。
同じことは2度もあり3度もある。
裁判官は彼らに2度目の同じような犯罪が生じた場合、責任を取るというのだろうか。判決は裁判官の仕事の一環、一切問われない。
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[ 2016年9月20日 ]
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