アイコン 震災「コストコ多摩境店」スロープ崩落死傷事故 構造設計担当者逆転無罪

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東日本大震災で東京都町田市のスーパー「コストコ多摩境店」の駐車場スロープが崩落して8人が死傷した事故で、業務上過失致死傷罪に問われた建築士、高木直喜被告(69)の控訴審判決が13日、東京高裁であった。井上弘通裁判長は禁錮8月、執行猶予2年とした一審判決を破棄し、無罪とした。

一審・東京地裁立川支部判決によると、高木被告は、建物の構造設計を担当。建物本体とスロープの接合部が、設計と異なるつなぎ方で施工されたため、震度5強~5弱の揺れで崩落事故が起きた。

一審判決は「総括責任者に設計を正確に伝える義務を怠った」として被告の過失を認めていた。

以上、

構造設計は付加重力計算を設計図面上で行うことから、設計と異なる施工をした場合、構造設計の責にはならない。施工会社の責。しかし、構造設計者が、施工の設計監理監修業務も受けていた場合は、責があると思われる。ただ、構造設計単独の会社は、設計会社から構造設計の下請け業務がほとんどで表に出ることはない。

竣工前の設計検査でどうして設計管理監修会社は、設計と異なる施工を見つけられなかったのだろうか。施工会社の現場所長も設計図面と異なる施工をする場合、どうして設計会社の許可を取らなかったのだろうか。馴れ合い・・・か。・・・以上、以前、建設従事者としての私見。

 

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[ 2016年10月13日 ]

 

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