アイコン 小野権友弁護士を2ヶ月の業務停止処分/佐賀県弁護士会

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佐賀県弁護士会は、裁判のための預かり金を依頼者の承諾を得ずに弁護士費用として使ったほか、裁判に必要な手続きを依頼者に無断で執らなかったとして、佐賀市の小野権友弁護士(79)を業務停止2ヶ月の懲戒処分にした。

小野弁護士は、平成24年に不動産登記の名義について争う裁判を行うため、県外に住む依頼者から着手金50万円と預かり金70万円を受け取ったが、依頼者の承諾を得ないで預かり金をこの裁判の弁護士費用に充てたという。

また、この裁判の中で、依頼者から要請があったのにも関わらず不動産の処分禁止を求める仮処分の申請を行わなかったという。

このため、この依頼者から佐賀県弁護士会に懲戒請求があり、佐賀県弁護士会が調べた結果、弁護士としての職務規程などに違反するとして、今月17日付けで小野弁護士を業務停止2ヶ月の懲戒処分を行った。

 

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[ 2016年10月25日 ]

 

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