アイコン American Apparel Japan(有)/保全管理命令

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米大手アパレル販売会社日本法人のAmerican Apparel Japan(有)(東京都渋谷区渋谷1-23-25、代表:福岡武彦)は11月9日、東京地方裁判所において、破産手続き上の保全管理命令を受けた。保全管理人には、福岡真之介弁護士(電話03-6250-6200)が選任されている。

同社は成17年6月に設立された米・大手アパレルメーカーのAmerican Apparel Inc.(カリフォルニア州)が100%出資する日本法人。

「American Apparel」の店名で代官山、渋谷など9店舗展開していた。しかし、親会社のAmerican Apparel Inc.が平成27年10月に連邦破産法11条の適用申請、その後も業績が好転せず、11月14日に親会社が再び、連邦破産法11条の適用申請。日本国内から事業撤退を表明し、今回の措置となった。現在の営業していたのは渋谷店、代官山店、心斎橋アメリカ村店。

American Apparel Inc.は1989年にカナダ人のダブ・チャーニーによって設立され、カルフォルニア州ロサンゼルスに本社を置いた製造から販売、CM、マーケティングまで行うアパレル製造販売会社。その後、ZARAなどスパ大手や新興勢力に負け販売不振・経営不振に陥っていた。工場を持つ強みと弱みを抱え、弱みが噴出しての破産法申請。

 

 

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[ 2016年11月15日 ]

 

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