アイコン 山田博司裁判用の準備書面(2)を用意してみました。

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今月、11月21日(月)午後2時30分、山田博司が訴えてきた民事の名誉棄損による損害賠償事件の第3回公判が行われます。

山田博司が雇ってる原告代理人から10月26日に「原告第2準備書面」が届いています。
原告の主張は「いずれも不知」だとか「いずれも虚偽である」とかばかりである。当然と言えば当然でしょう。はいそうです。なんて言えば裁判にならないもんね。

今度は山田博司が「名誉棄損」で刑事告訴されそうです。(笑)




https://www.youtube.com/watch?v=Flos2gmoPkQ


山田は企業から集めた金が沢山あるんで弁護士を雇えますけど、こちらは貧乏人ですので弁護士も雇えません。準備書面を仕上げるのにふ~ふ~言ってます。

まだ21日までは十分に時間はありますが、裁判官に嫌われないように、憐れな被告らしく早めに準備書面(2)を用意してみました。

まだ完成ではありません。

時間があるのでもう少し、熟考して、今週の末までには山田博司の手元に届くようにはしようと考えております。

山田博司を「恐喝罪」で長崎地方検察庁に告発してきました。
https://www.youtube.com/watch?v=Tyh6OBq9TGk

山田博司の妹で秘書の山田洋子です。(怖か~)
https://www.youtube.com/watch?v=iei3lMlQ9x4

平成28年(ワ)第183号
損害賠償請求事件
原告 山田 博司
被告 中山 洋二 外1名

            準 備 書 面(2) 
                               
平成28年11月15日

長崎地方裁判所 民事部3係 御中

                         被告 中山 洋二

被告は、訴状・請求原因に対し、次のとおり認否する。

第1 請求の原因に対する答弁
(1)  原告が主張する不法行為というのは全て否認し、争う。

(2)原告が指摘する下記の本件ウェーブサイトのエントリーについては認める。

(3)原告が不法行為の始期として指摘している記事1(平成28年6月1日)
「山田博司は現役暴力団の代理人だった」は、記事を掲載するにあたり、慎重に証拠写真等を確認し、証言者の証言も信用に足りるものと判断し、原告が現役の県議会議員であるということ等も熟考し執筆掲載したものである。
現在、原告は県議会議員であるが、当時は国会議員・山田正彦氏の秘書を辞職していたことまでは確認できていないが、当時、五島市の有権者の多くが、原告のことを、国会議員・山田正彦氏の秘書として認識していた。たとえ、辞職していたとしても、直近まで国会議員の秘書の立場にあった者が、現役の暴力団幹部の代理人として表彰式に出席するなど、どんな理由があろうとも、あってはならない事であり、有権者や県民への裏切り行為には、変わりなく、専ら公益性を図るために執筆し、掲載したものである。

(4)記事1~19についても、県議会議員としての原告の県議会本会議での質問、議会活動以外での言動に対して、県議会議員として公益を害し不適切だと判断し、執筆、掲載したものである。
(5)摘示事実
記事1
①      故浜村福雄氏が長崎新聞文芸賞なる賞を受賞した際暴力団構成員であったとの事実。については、五島市にも長崎市にも現在でも複数の証人がおり、故浜村福雄氏の属性については長崎県警が専ら把握している事実である。

記事9
②      故浜村福雄氏が小指を欠損していることから素性がばれると思い公の場に出席した事実。については、当時、故浜村福雄氏に紹介され、平成18年の原告の県議選挙を応援し、故浜村福雄氏とは長年の交際があり、今回の件をメールでしらせてくれた井上真改氏が証言している。
③      原告が受領した表彰状を同人に手渡し寿司屋で宴席を開いたとのいう事実。についても、今回の件をメールでしらせてくれた井上真改氏が証言している。
情報提供者の井上真改氏とも直接お会いし、当時の事を本人から詳細に危き取り確認している。

記事2
①      原告が暴力団幹部の代理人である事実。については、平成17年14日付けの朝刊に長崎新聞が掲載した集合写真に写ってる○で囲んでる男性は原告である。写真に写る原告が手に持っている表彰状と盾が、長崎新聞社から故浜村福雄氏が受賞した佳作の表彰状と盾である。故浜村福雄氏が現役の暴力団幹部だったことから、故浜村福雄氏の代理で式に出席し、代理で表彰状を受け取った事実からも、原告が暴力団の代理人だったとことは自明である。

記事10
②      原告が長崎県庁職員や銅座の界隈で県議会議員のバッジを付けた暴力団と恐れられていたとの事実。については、原告の県議会本会議や各委員会で原告が質問する様子が県議会のインターネット放送やインターネットの動画でみることができるが、原告が理事者に対して恫喝、威嚇し、理事者を畏怖させるような姿が確認できる。「乙A6号証・証拠・長崎県議会インターネット放送動画」は、客観的に見ても暴力団に見えないことはない。県庁職員が畏怖、暴力団のように感じ、恐れていたのは自明である。
③      原告が本会議や委員会において恫喝をしていたが、それは暴力団の代理人であることに由来するとの事実。については、全くその通りである。原告は平成24年3月5日の長崎県議会2月定例議会の予算特別委員会及び定例総会において、長崎県が施行した平成23年11月29日付一般競争入札(工事名長崎港埠頭用地造成工事・3工区)を落札した坂口工業の入札に関し、
異常な執念と威嚇的な発言を繰り返し、本件入札を妨害していた姿など、暴力団の代理というよりも、暴力団そのもといえる。
被告はこのような原告の県議会議員としての言動に対して、長崎県民として許し難いと判断し、平成28年11月10日、原告を刑法第249条(恐喝罪)及び政治資金規正法第22条の7(寄付のあっせんに関する制限)第1項に該当すると判断し、違法行為の被害者に代わり、長崎地方検察庁 検察官 殿あてに、告発状を提出している。「証拠・乙A7号証・告発状」
記事3
①      故浜村福雄氏が長崎新聞文芸賞なる賞を受賞した際暴力団構成員であったとの事実。については、長崎県警が把握しているし、故浜村福雄氏が暴力団構成員だったことは、五島市では知らない人がいないというくらい、有名な事実であり、故浜村福雄氏が暴力団の構成員だったことも、原告と故浜村福雄氏の関係を証言するものは、五島市にも長崎市にも多数いる。

②③についても、確かな信憑性の高い証言がある。

記事4
原告が平成17年9月に現役暴力団幹部の部下のような立場だったとの事実。については、当時、故浜村福雄氏から、五島市内の別組織の暴力団幹部に連絡があり、面会を求められ際、同席していた原告を指して「山田を応援してくれ、頼む」と依頼されている事実がある。その時、原告は故浜村福雄氏の隣で深々と頭をさげていたとの証言もある。

記事5
①原告が県議会の委員会において2つの質問をしたが、それはいずれも利権がらみの質問であるとの事実。については、記事10の③に記してあるように、既に告発している。
②についても①と同じ。

記事6
①原告が平成17年9月に現役暴力団の名代として式に出席したとの事実。については記事2の①と同じ。

記事13
②県議会の場において斡旋罪の構成要件に該当する事実を行っているとの事実。についても、記事10の③に記しているように、被告は原告を長崎地方検察庁に告発している。
③原告が県議会で糾弾する場合には必ず利権があるという事実。についても、被告は原告を長崎地方検察庁に、平成28年7月7日、道路運送車両法違反、平成28年9月1日には「政治資金規正法第22条の7(寄付のあっせんに関する制限)」何人も、政治活動に関する寄付に係る寄付のあっせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄付のあっせんに係る行為をしてはならない。及び、「政治資金規制法第22条の4」に該当するとして、長崎地方検察庁に告発している事実がある。「証拠・乙A8号証・告発状」

④原告が9月13日の質疑応答においてあるゼネコンが受注している医療施設工事に有限会社共立技研を参画させるためであるとの事実。については、ゼネコンの名前はA社としときますが、A社が受注している原爆病院建設の工事に医療ガス配管の工事があり、原告に毎年、60万円、5年間で300万円の献金をしているのが有限会社共立技研であり、原爆病院が日赤と長崎県の運営で行われており、長崎県の県議としての優位な立場を行使し、自らに多額の献金をする有限会社共立技研を工事に参画させようとの目論見で、あえて、9月13日の予算決算委員会で約8年前の事件を持ち出しA社を名指しで糾弾、原告は長崎県に対して圧力をかけ、長崎県はA社 を一ヶ月間の指名停止処分にしている。平成24年に入札が行われた長崎県立対馬病院建設工事の医療ガス配管工事も原告の口利き、斡旋により山下設計(河根専務)の推薦ということで有限会社共立技研が医療ガス配管工事を九電工JVから受注し施工している事実がある。

⑤原告にあっせん利得罪が成立するとの事実。についても記事10の③に記しているように既に長崎地方検察庁に告発している。

記事7
①原告が、相手方が自分のいうことを聞かない場合は、県議会の本会議や委員会で質問すると常々公言していたとの事実。については平成28年11月10日に長崎地方検察庁に提出した告発状の「告発の事実」に詳しく述べている。「証拠・乙A7号証・告発状」
②このような言動を聞いたり、質問されるとの被害に遭った人々は少なくないとの事実。についても同じく「証拠・乙A7号証・告発状」に詳しく述べている。
③原告は口利きは自分のもっとも得意とする仕事と勘違いしているとの事実。については、原告の平成22年度から平成26年度までの収支報告書の企業献金の企業数の多さと、多額の献金をみれば自明である。

記事8
①原告が、国会議員の秘書時代に、現役の暴力団幹部の名代として式に出席したとの事実。については、確かな証人と信憑性のある証言がある。
原告がそのころ、平成18年2月の長崎県議会議員補欠選挙に出馬する意思を暴力団幹部に伝えたとの事実。については、記事4
②で述べたとおりである。補足的に述べれば被告を原告に紹介したのも、上記に記した故浜村福雄氏とは別組織の五島市内の幹部である。
③暴力団幹部との間で原告の選挙を巡りトラブルがあったとの事実。については、2013年6月24日のインターネット紙「県政を監視する会」(県議会交遊)に詳しく述べられている。「証拠・乙A9号証」

以上、述べてきたとおり、原告の今回の訴訟・請求は、被告の表現行為の全てを封殺しようとするものであり、憲法が保障する表現の自由を侵害する悪質なものであって、そのような請求は到底認められるべきではない。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

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[ 2016年11月16日 ]

 

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