アイコン 暁星国際中学校の教諭 生徒を投げ飛ばし骨折さす 傷害事件で・・・

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千葉県木更津市にある私立の中学校の男性教諭が今年2月、当時中学1年生の男子生徒を授業中に投げ飛ばす体罰をして、肘を骨折するけがをさせ、減給の懲戒処分を受けていたことがわかったと報道されている。

減給10分の1、2ヶ月の懲戒処分を受けたのは、千葉県木更津市にある私立の暁星国際中学校の50代の男性教諭。

この教諭は今年2月、英語の授業中に小テストが行われた際、当時中学1年生の男子生徒が「出題範囲が聞いていたものと違う」などと声を上げたことに腹を立て、生徒の胸元をつかんだあと、引っ張って投げ飛ばしたという。
男子生徒は転倒して、右ひじを骨折する大けがをしたという。

学校の聞き取りに対し、男性教諭は「ほかの生徒の迷惑になっていたと感じたので、怒りの感情を持ってしまった。申し訳ないことをした」と話しているという。
以上、

生徒の指摘発言に勝手に怒り狂う先生、前夜、奥さんと喧嘩でもしたのだろうか。こんなヒステリックな先生の処方箋はあるのだろうか。
生徒が警察に申告すれば即傷害事件、いや、傷害事件は本人たちに関係なく、警察に捜査権がある。
学校もイメージダウンになることから、傷害事件になるのを恐れて公表しなかったのだろう。
泣く子は泣く木更津署は動くのだろうか。

<傷害事件>
刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
これは親告罪ではないため、示談が成立しようがしてなかろうが、捜査機関はこの事件について調べる。
警察は調書を作成して検察庁に送付する。
刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 (検察官は)犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
 

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[ 2016年12月 2日 ]

 

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