アイコン 談合企業に優しい公取委 課徴金減額措置 刑事罰金額の1/2減額 東日本高速道

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公取委は,東日本高速道路東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札談合事件について犯則調査を行った結果,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,平成28年2月29日, 同法の規定に基づき,9社及び北川ヒューテックの10社並びにその従業者11名を検事総長に告発した。

刑事事件について,平成28年9月7日から同年11月1日にかけて,東京地方裁判所において10社を罰金の刑に処する裁判があり,同裁判は同年9月22日から同年11月16日にかけて確定した。

9社に対する決定は,独占禁止法第63条第1項に基づき,9社に対する課徴金納付命令(平成28年(納)第27号ないし第35号)に係る課徴金の額を,その額から裁判において命じられた罰金額の2分の1に相当する金額を控除した額に変更する。

以上、
米国並みに売上代金に対して課徴金の制裁をするならば、談合もなくなるだろうが、空前の利益を出している建設業界にあり、こんな課徴金は痛くも痒くもなく、減額された有り難味もない。なんと企業に優しい公取委だろうか。

 

東日本高速談合事件・課徴金減額
/万円
元の課徴金
減額処理後
前田道路
29,452
20,452
NIPPO
21,917
12,917
日本道路
18,963
9,963
大成ロテック
13,104
7,104
佐藤渡辺
12,264
6,264
大林道路
10,483
4,483
ガイアート
10,332
4,332
東亜道路工業
10,071
4,071
 三井住建道路
6,426
426
北川ヒューテック
2,395
0

 

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[ 2016年12月22日 ]

 

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