アイコン 市長と副市長が平日日中からカケ麻雀 飯塚市の斉藤守史市長と副市長 賭博罪成立

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福岡県飯塚市の市長と副市長が、平日の日中にたびたびマージャン店を訪れ、現金を賭けてマージャンをしていた。2人は22日に開かれた市議会で事実関係を認めて謝罪した。
飯塚市の斉藤守史市長(68)と田中秀哲副市長(69)は、平日の市役所の開庁時間中に、市内の雀荘を訪れ、知人の業者らと現金を賭けてマージャンをしていた。

昨年11月以降、2人が日中に雀荘を訪れる様子が複数回確認され、長い日には午後1時半前から午後9時半すぎまでの約8時間も雀荘にいたことが確認されていると報道されている。

市長と副市長は、特別職で勤務時間などを定める規定はないが、2人は22日に開かれた市議会で事実関係を認めて謝罪した。

斉藤市長は「市政に対する信頼を大きく損なわせ、心よりおわびしたい」と述べ、田中副市長は「軽はずみな行動で誠に申し訳ない」と述べたという。
副市長は、カケ麻雀を10年位前からしているが、違法性はないと確信しているという。
以上、

法律に基づき行政を司る飯塚市の副市長の見識はすごいの一言。それも市役所の業務時間中から頻繁にカケ麻雀をしに雀荘へ通っていた。

警察は見て見ぬ振りをしていたのだろうか。
ただ、これで終わるのが、麻生元首相のお膝元の筑豊・飯塚、あまり書いたら何が飛んでくるかわかりゃしない。
飯塚市では、以前は暴力団関係者が議員さんだったりしていたが、今もまだ誰か関係しているのだろうか・・・。

<違法です>
競馬、競艇など公的ギャンブルを除いては金銭を一円でも賭けたら違法。
マージャンであろうがトランプであろうが車の競争でどちらが速いかなど結果について金銭を賭けるのはどのような場合においても違法。
警察は、賭博罪で捕らえようとしたら捕らえられる。捕らえたくなければ捕らえられない。

<賭博罪>
刑法第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

刑法第186条
1、常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。

長年、カケ麻雀を、市長と副市長が仲良く、市役所が開庁し、職員が働いている時間中に、何のためらいもなく、何回も行っていた。・・・常習性あり。

副市長は、違法性はないという確信犯。
 

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[ 2016年12月22日 ]

 

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