アイコン スーパーホテル 消費税増税分を業者に支払わず勧告受ける

スポンサード リンク

全国に120店舗を展開する大阪市のホテルチェーン、「スーパーホテル」((株)スーパーホテル、本店:大阪市西区江戸堀三丁目6番35号、代表:山村孝雄)が、外部の業者に支払う委託料に、消費税率が引きあげられたあとの増税分を加えていなかったとして、公正取引委員会は、22日、再発防止を求める勧告を行った。

スーパーホテルは、一部の店舗で、支配人や朝食の仕入れなどの業務を外部に委託しているが、平成26年4月に消費税率が5%から8%に引きあげられたあとも、約100の事業者に支払った委託料に、増税分を加えていなかったという。

未払いになっていた額は、計6500万円あまりにのぼるということで、公取委は、消費税転嫁対策特別措置法に違反するとして、22日、未払いの分の支払いや再発防止を求める勧告を行った。

スーパーホテルは、全国で約120店舗のビジネスホテルを展開していて、宿泊料金の安さや朝食の無料サービスなどで人気を集めている。

スーパーホテルは、「今回の勧告を真摯に受け止め、再発防止を徹底していきたい」としている。

以上、

公取委が調査に入り、金額が判明したところで、ほとんどの事業者は問題の金額を支払うのであるが、まだ、支払っておらず、かなりしたたかなようだ。

スポンサード リンク
[ 2017年2月23日 ]

 

コメントをどうぞ

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 


PICK UP


PICK UP - 倒産

↑トップへ