アイコン 水戸黄門様の家紋に酷似の家紋の商標登録取り消し

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特許庁の愚かな職員が何も考えず、過去のデータのみに拘り、特許を認めたことに今回の問題が起因している。
水戸黄門様も特許庁にたいそう怒っておられることだろう。
これが見えぬか。

水戸徳川家の家紋によく似た商標を、伝統芸能の上演などを行う水戸市のイベント会社の(株)ヤナギヤが登録したことに対し、特許庁は、水戸徳川家15代当主が理事長を務める公益財団法人の異議申し立てを認め、商標登録の取り消しを決定した。ヤナギヤは、一昨年、特許庁により日本酒やお守りなどに使う目的で出願し認められた。

これに対して、水戸徳川家15代当主が理事長を務める公益財団法人「徳川ミュージアム」が昨年3月、特許庁に対して、登録の取り消しを求めて異議申し立てを行った。

これについて、特許庁は水戸徳川家の家紋は著名なものであり、会社が登録した商標は、これと極めて類似し、混同されるおそれもあると結論づけた。
そのうえで、特許庁は、会社がこの商標を使って独占して商品の販売などを行えば、公共の利益に反するとして、商標の登録を取り消すことを決定し、1日までに双方に伝えた。

決定について、徳川ミュージアム側は、主張がほぼ認められてよかったとしている。
イベント会社のヤナギヤは、対応については今後、検討したいとしているという。
決定に不服があるときは、30日以内に知的財産高等裁判所に訴えを起こすことができる。

0302_08.jpg

<水戸黄門様の印籠の家紋>
酷似の家紋が登録されれば、水戸黄門様の印籠も許可なく使えなくなる。
(ここは中国ではなく日本だ)

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[ 2017年3月 2日 ]

 

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