アイコン こうした和解は、絶対に選択すべきではない。(豊見城市)

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玉虫色の決着というんでしょうか。

そもそも、金額が9億6千万円から1億5千万円になると言うだけで、業者の理不尽な損害賠償の請求の不当性と違法性は、何一つ明らかになっていない。

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投稿者=金丸

業者より約9億6千万円の損害賠償を請求されていた豊見城市は、裁判官の和解勧告を受け入れて解決する方向である。

しかし、この判断には確実な論拠はない。

そもそも物件取引の法的義務である【物件事項重要説明書】に付記された【この物件は調整区域であり、建物建築は出来ない】との説明を受けて、当該物件を購入したのは、損害賠償請求者である業者である。

その責任を豊見城市の誤発行に求めるのは論外である。

裁判官は法律の専門家であり、その裁判官が 宅地建物取引法(通称『宅建法』と呼ぶ)に抵触する事案で、和解云々を勧告する筈はない。

宅地並課税証明書の誤発行の問題は、物件取引前のことであり、損害賠償云々とは直接的関係はない。

和解の内容は、伝聞情報によると、取引対象物件を買取業者から市役所が買取る内容のようであり、訴訟の焦点を曖昧にする解決である。

和解で、金額が9億6千万円から1億5千万円になると言うだけで、業者の理不尽な損害賠償の請求の不当性と違法性は、何一つ明らかにならない。

こうした和解は、絶対に選択すべきではない。

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[ 2017年3月22日 ]

 

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