アイコン ABCマート 不当表示で措置命令を受ける

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消費者庁は28日、(株)エービーシー・マートに対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。
(株)エービーシー・マートが供給する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められた。

1、(株)エービーシー・マートは、例えば、「HAWKINS HB80073 AL IT8 PLAIN」と称する商品について、「○メ12,000 円(税抜)→税抜¥9,900 税込価格¥10,692」と、実際の販売価格に当該価格を上回る「○メ」との記号を付した価額を併記することにより、あたかも、対象商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格に比して安いかのように表示していた。
対象ブランド名:HAWKINS、STEFANO、NUOVO、VANS

2、実際
対象商品は(株)エービーシー・マートが自ら製造し、専ら自ら小売販売している商品であり、「○メ」との記号を付した価額は、同社が自ら任意に設定した価格であった。

「エービーシー・マート」は、「誠に遺憾でおわび申し上げる。昨年からこうした表示は既に中止している」としている。
なお、消費者庁が措置命令を発したのは、2015年までの新聞等のチラシ広告によるもの。
同社は、コンプライアンス経営=営業が一番求められている東証一部の企業である。
東証がだらしないことから、一部上場企業に、粉飾の山、法違反の山、品も格もなくなっている。

<同社の概要>
名称 株式会社エービーシー・マート(法人番号2011001033515)
所在地 東京都渋谷区神南一丁目11番5号
代表者 代表取締役 野口 実
設立年月 昭和51年5月
資本金 199億7293万500円(平成29年2月現在)

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[ 2017年3月29日 ]

 

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