アイコン 麻生閣下の麻生鉱山 業務停止処分30日間

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北九州市は27日、産業廃棄物の処理を排出元に無断で再委託したのは廃棄物処理法違反に当たるとして、麻生グループの麻生鉱山(福岡県飯塚市芳雄町7番18号)を29日から30日間の業務停止処分にした。

処分になる内容は、廃掃法第14条の4第16項ただし書の規定に基づく再委託の手続を行わずに他社に再委託した。廃掃法第12条の4第3項の規定に違反して、処分を終了していないにもかかわらず、当該処分が終了したとして排出事業者に産業廃棄物管理票の写しを送付していた。

具体的には、麻生鉱山は、同市若松区にある自社の医療廃棄物リサイクル工場「エコノベイト響」で処理する契約で、医療機関から医療系廃棄物の処理を受託している。

しかし、当工場での処理能力を上回ったため、少なくとも2011年8月〜昨年5月、医療機関に無断で、麻生グループの麻生飯塚病院(飯塚市)の廃棄物として、山口県萩市の産廃処理業者に処理させていた。

医療系廃棄物の処理にはトレサビリティから麻生飯塚病院も問題となるが、麻生鉱山から管理表の写しを受領し処理し、問われなかったようだ。

当問題では告発を受け警察も動いている。

麻生閣下同様ちゃらんぽらんのようだ。

前回記事

http://n-seikei.jp/2017/03/post-42955.html

 

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[ 2017年3月29日 ]

 

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