アイコン 脱毛サロン「エターナルラビリンス」の(株)グロワール・ブリエ東京ほか/破産開始決定

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脱毛サロンの(株)グロワール・ブリエ東京(東京都港区北青山3-6-7、代表:船田正司)と関連のミスプレミアム(株)(東京都港区南青山2-2-15、代表:同)は4月5日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には進士肇弁護士(篠崎・進士法律事務所)が選任されている。

負債額はグロワール・ブリエ東京が約50億円。

グロワール・ブリエ東京は、平成15年12月設立の脱毛サロン「エターナルラビリンス」などの経営会社。脱毛サロンを全国に約100店舗展開し、平成26年9月期には約28億円の売上高を計上していた。

しかし、平成28年8月消費者庁から、脱毛サービスや支払方法などを誤認広告、解約金の遅延および不払いなどにより、9ヶ月間の新規客営業の業務停止命令を受け信用失墜、解約が急増して資金繰りが急悪化、昨年10月1日付けで事業を上場の(株)RVHの子会社の(株)ミュゼプラチナムに譲渡し、同社は負債を抱えたまま事業もなく、今回の申請となった。

(メディアコンサル・広告代理・システム開発のRVHは、当買収で業容を一変させている)

 

消費者庁リリース:平成28年8月24日

消費者庁は、エターナル・ラビリンスの屋号でエステティック(脱毛)の役務を提供していた特定継続的役務提供事業者の株式会社グロワール・ブリエ東京(東京都港区)に対し、平成28年8月24日、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、平成28年8月25日から平成29年5月24日までの間、特定継続的役務提供に関する業務の一部を停止するよう命じた

同社は、自社のスマートフォン向けサイト等に、月額9,500円の契約等により任意の月単位で全身脱毛の施術(以下「本件役務」という。)の提供が受けられるかのような広告を行っていたが、実際には17万円を超えるコース等の勧誘を行っており、9,500円は、契約代金を一括で支払った場合の1か月当たりの金額だった。

さらに、同社は、店舗における施術機器数、施術部屋数、エステティシャンの人数等に対して会員数が過大であり、予約を取ることが困難な状況にありながら、「間違いなく予約が取れます。」等と不実のことを告げて特定継続的役務提供契約(以下「本件役務提供契約」という。)を勧誘していた。

認定した違反行為は、概要書面不交付、契約書面の記載不備、虚偽誇大広告、不実告知、債務不履行、債務履行の不当遅延及び財務内容の不開示。

 

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[ 2017年4月 6日 ]

 

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