アイコン 沖縄タイムスが八重山日報の新規参入妨害か?

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沖縄で購読されている新聞が単純に合計すると33万2359部である。

購読部数に対するシェアの割合は琉球新報が49.19%、沖縄タイムスが48.33%となっており、ほぼ半分ずつを分けあっている形となっている。

なんと、琉球新報と沖縄タイムスの2紙で97,52%というから怖い。

これでは、まるで沖縄県民は真っ赤な反日という毒に毎日ドップリと浸けられてるようなもんである。

そんな絶望の中、八重山日報が4月1日、待望の沖縄本島版を配布が始まった。

まだまだ部数こそ少ないが、八重山日報に期待する沖縄県民の声大きい、部数はこれから急激に増えることが予想される。

期待が大きいだけに沖縄タイムス、琉球新報にとっては脅威である。早々に沖縄タイムスによる露骨な妨害が発覚した。

詳しくは(以下略ちゃんの逆襲)と(狼魔人日記)を読んでみてください。

沖縄タイムスが八重山日報の新規参入妨害か?

(以下略ちゃんの逆襲)
http://blog.goo.ne.jp/taezaki160925

(狼魔人日記)
http://blog.goo.ne.jp/taezaki160925

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

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沖縄タイムスが、八重山日報沖縄本島版の新規参入に際して、沖縄タイムスの販売店に八重山日報の配達を引き受けるな、という圧力をかけている通達が流出して話題になっています。

これは沖縄タイムスの企画管理部部長(販売部部長)平良英利 名義で4月3日に出された文書です。

このような行為は法的に問題がないのでしょうか? 調べてみました。

公正取引委員会の独占禁止法についての質問コーナーには、次のように書かれています。

Q15 メーカーが,小売店に競争者の商品の取扱いを禁止することは,独占禁止法に違反しますか。

A. 自己の商品だけを取り扱い、他の競争者との取引を禁止することは、それが競争業者の販路(取引の機会)を奪ったり、新規参入を妨げるおそれがある場合には、不公正な取引方法(排他条件付取引)として禁止されています。

 例えば、市場における有力なメーカー(一応の目安として、当該市場におけるシェアが20%を超えること。

詳しくはQ17を御覧ください。)が、流通業者に対して競争品の取扱いを制限することは、これによって新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合には,違法となります。

競合他社の商品の取り扱いを禁止することが、独占禁止法違反かどうかは、市場におけるシェア20%が判断基準になるようです。

Q16メーカーが販売店の営業地域をテリトリー制によって制限することは、独占禁止法に違反しますか。

A. 取引相手の事業活動を不当に拘束するような条件を付けて取引することは、不公正な取引方法(拘束条件付取引)として禁止されています。

 例えば,市場における有力なメーカー(一応の目安として、当該市場におけるシェアが20%を超えること。

詳しくはQ17を御覧ください。)が、流通業者に対して、一定の地域を割り当て、地域外での販売や地域外顧客からの求めに応じた販売を制限することは、これによって当該商品の販売価格が維持されるおそれがある場合には違法となります。また、メーカーが、流通業者の販売方法の一つである広告・表示の方法について,店頭・チラシ等で表示する価格を制限し,又は価格を明示した広告を行うことを禁止することは、これによって価格が維持されるおそれがあるため、原則として不公正な取引方法に該当し、違法となります。

販売価格を維持する目的での拘束条件付き取引も違法とされています。ただし、新聞は再販制度が維持されていますので、これには当たりません。

Q17 メーカーが、販売店の営業地域をテリトリー制によって制限することや小売店に競争者の商品の取扱いを禁止することなどを行う場合には、いかなるメーカーも違反とされるのでしょうか。

A. 流通・取引慣行ガイドラインでは、メーカーが流通業者の取扱商品,販売地域,取引先等を制限する行為(非価格制限行為)を行う場合であっても、いかなるメーカーも違反とされるわけではなく、市場における有力なメーカーが流通業者の競争品の取扱いを制限し、それによって、新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合や,営業地域について厳格な制限を課し、それによって、その商品の価格が維持されるおそれがある場合などには,不公正な取引方法に該当し、違法となるとしています。

この場合において、市場における有力なメーカーであるかどうかを判断するための目安として、メーカーの市場シェアが20%を超えることを挙げています。

すなわち,市場におけるシェアが20%以下である事業者や新規参入者が競争品の取扱い制限を行う場合には,違法とはならないことを明らかにしており、このように、法の規定が適用されないものとして具体的な数値をもって示される範囲のことを「セーフハーバー」と呼ぶことがあります。(流通・取引慣行ガイドライン第2部の3(3)及び第二の2(2)参照)

新規参入者が代替的な流通経路を用意に確保できなくなるおそれがある場合は、競争相手の商品の取り扱いを禁止することは違法です。

沖縄タイムスの市場シェア

buzzapさんの2015年7月14日の記事に、日本ABC協会「新聞発行社レポート 普及率」2012年1月~6月平均による、沖縄県での新聞販売部数シェアについての記載があります。

沖縄で購読されているこれらの新聞を単純に合計すると33万2359部。購読部数に対するシェアの割合は琉球新報が49.19%、沖縄タイムスが48.33%となっており、ほぼ半分ずつを分けあっている形となります。(buzzap)

まとめ

メーカーが小売店に他社の製品の取り扱いを禁止することは、競争業者の販路(取引の機)を奪ったり、新規参入を妨げるおそれがある場合には、不公正な取引方法(排他条件付取引)として禁止。

いかなるメーカーも違反とされるわけではなく、メーカーの市場シェアが20%を超えている場合は違法。

沖縄タイムスの市場シェアは、2012年1月~6月平均で、48.33%。

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[ 2017年4月10日 ]

 

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