アイコン 韓国人が米韓FTAのISD条項を逆手に取る韓国

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韓国人はようわからんが、長年夫婦であっても、思い立ったら、いつでも一方だけが外国籍を取得するようだ。それでいて民族性はチャイナより強い。

10月24日、韓国政府によると、米国市民権者である韓国人のS氏(P氏の妻)は9月7日、自分が所有した不動産が違法に収用されたとし、法務部に投資者-国家訴訟制の仲裁意向書を提出した。
仲裁意向書の提出は、投資者が国家との紛争を公式に提起するために経なければならない事前手続きであり、仲裁を申し立てるという意思を書面で通知するもの。
受付の90日後から実際に仲裁提起が可能になる。米韓FTAを根拠に韓国政府にISD仲裁意向書が提起されたのは今回が初めてだという。

2013年に米国市民権を取得したS女は、2001年に、夫のP氏と一緒に共同名義でソウル麻浦区の住宅および土地188平方メートル(約56.8坪)を3億3千万ウォン(約3300万円、1ドル=1千ウォン)で買い入れた。
S女と夫のP氏の持分の比率は76対24で、夫のP氏はいまも韓国国籍者。2016年に麻浦区は、S夫妻が保有していた土地を含む地域一帯を再開発地区に指定し、土地収用の手続きに入った。

土地収用委員会の調整を経て、S夫婦が保有した土地は8億5千万ウォン(約8500万円、約45万円/㎡、150万円/坪)で収用された。

S女は、このように決まった金額が市場取引価値にはるかに及ばないとして反発し、国内法に基づいて先ず訴訟を提起したが、今年1月、ソウル西部地方裁判所はこれを受け入れなかった。
これに対してS女は、米ワシントンにある国際法律事務所を通じて米韓FTA協定文上の関連条項(第11.15条)を挙げ、改めて異議提起に乗り出した。

協定文11条は、「公共目的▽非差別的な方式▽迅速かつ適切で効果的な補償支払いを除いては、当事国が適用対象の投資を直接あるいは間接的に収用できない。この義務に違反した場合、紛争当事者が協議・交渉を通じて解決されないと判断すれば、国際投資紛争解決センターや国連国際貿易法委員会に公式に仲裁訴訟を提起することができる」と定めている。

9月7日に提出した仲裁意向書でS女は「麻浦区とソウル市、大韓民国の韓米FTA規定違反で数十億ウォン(数億円)程度の被害を受けている。この問題を拡大する意思があり、もし協議と交渉で解決されなければ、米韓FTA協定文11条に基づき、被害補償を要求する仲裁訴訟を提起する意思がある」と明らかにした。

S女は、また、自分の被害額が200万ドル(2億円)以上にのぼると主張した。
これによって今後90日間以内に被害補償をめぐる協議で妥結できなければ、S女は仲裁訴訟を起こすものとみられる。

韓国政府は2006年、米韓FTA交渉の過程で、土地収用と関連した紛争は、投資者-国家訴訟制ではなく国内司法手続きで解決することを提案したが、米国から断られている。
間接収用の例外事由に入れようとしたが、米国の反対で拒否された。
政府側は「収用自体は、適法な手続きによって行われた」と明らかにした。

政府は「国務調整室と企画財政部、外交部、産業通商資源部、国土交通部など関係省庁が合同対応体系を構成し積極的に対応しており、今後行われる手続きにも最善を尽くして取り組む」と明らかにした。
以上、

S女による188㎡の価値は、最低でも28,500万円で、㎡当たり約150万円、坪当たり500万円としている。
2016年の韓国の公示価格で麻浦区の地価が一番上がったのは、老朽住宅が多いアヒョン洞・塩里洞・望遠洞の住宅再開発事業と空港鉄道周辺の新規商圏形成のため。
住居地域で一番高かったのは江南区大峙洞東部セントレビルマンションが、坪当たり4,273万ウォン(坪当たり約427万円)。
商業地では、中区忠武路1街の化粧品販売店「ネイチャーリパブリック」店敷地で、坪当たり2億7,400万ウォン(約2,550万円)だった。

日本政府もFTAやTPPなど締結したがっているが、司法制度が異なる国々との協定、こうした問題が生じないよう、決して相手国に対して下手に出るべきではないだろう。
訴訟を受けた場合、対応するだけでも膨大な弁護士費用・訴訟費用が発生する。
・・・教訓とすべし。
自由貿易協定は、改革・グローバル化という美名のもとでの自国破壊でもある。改革は人によっては改悪となる。その決定は国民ではなく為政者が行う。

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[ 2017年10月26日 ]

 

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