アイコン 長崎被爆体験者訴訟/男性一人除いて全員敗訴

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長崎に原爆が投下された際、国が定める被爆地域の外にいた「被爆体験者」300人余りが被爆者と認めるよう求めた裁判で最高裁判所は、原告側のほぼ全員の上告を退け、敗訴が確定した。

以上NHKが伝えたもの

原告側ほぼすべて敗訴。

ただ、投下直後に被爆地域に入った男性1人については訴えを退けた判決を取り消し、地裁で審理をやり直すよう命じられている。

原爆投下からはや72年、その実情は今の私たちに推し量ることはできないが、二度とあの悲劇を繰り返してはいけないことは国民の総意であろう。

然るに、今の北朝鮮が核をチラつかせ、恫喝するその様相は、日本人にとって真に怒るべき対象ではあるまいか。

何故に、他人事のようにマスコミが報道するのかが不思議でならない。

いい加減モリカケ終わらせろと。

 


長崎被爆体験者訴訟ほぼ全員敗訴

12月18日 17時37分

長崎に原爆が投下された際、国が定める被爆地域の外にいた「被爆体験者」300人余りが被爆者と認めるよう求めた裁判で最高裁判所は、原告側のほぼ全員の上告を退け、敗訴が確定しました。

一方、投下直後に被爆地域に入った男性1人については訴えを退けた判決を取り消し、地裁で審理をやり直すよう命じました。
長崎の爆心地から半径12キロ以内にいたものの被爆地域の外にいた人たちは、「被爆体験者」として精神的な症状が出た場合に医療費を支給されますが、被爆者と異なり、がんなどの医療費や手当は支給されません。
「被爆体験者」のうち388人について、本人や遺族は、国と長崎県、長崎市に対して、被爆者と認めるよう求める訴えを起こしましたが、1審と2審で退けられ、上告していました。
18日の判決で、最高裁判所第1小法廷の木澤克之裁判長は、被爆者の手当を受給する権利は相続の対象になるとして1審と2審の一部を取り消し、遺族の訴えを審理の対象としましたが、個別の事情を検討した結果、「放射線による健康被害の可能性があるとはいえない」と判断しました。
その上で1人を除く387人について上告を退け、敗訴が確定しました。

 

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[ 2017年12月18日 ]

 

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