アイコン アマゾン デタラメ参考価格表示で措置命令/消費者庁 対し見解の相違主張

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消費者庁は27日、インターネット通販大手のアマゾンジャパンが販売する商品の価格が実際より割安に見えるように表示されていたとして、同社に景品表示法違反(有利誤認)で改善などを求める措置命令を出した。
アマゾンは消費者庁と見解の相違があるとして、「内容を慎重に検討して対応を決定する」などとコメントしている。

消費者庁によると、
1、アマゾンは自社サイトで2016年9月~17年6月、税込み3290~3890円で販売するワコーズのブレーキフルードというカー用品の「参考価格」を4640円と表示し、販売価格は3558円、23%OFFとした。
参考価格はメーカー希望小売価格などと紹介されているが、実際のメーカー希望小売価格は税抜き3300円で、本来より割安に見える状態だった。
2、甘酒の国菊1本分の参考価格がメーカー参考価格が3780円と掲示し、販売価格は1本956円、75%OFF、

3、文具の参考価格としてメーカープラスの考えと違う高い価格での参考価格9720円を掲示、販売価格は1000円で90%OFFという例もあった。
同庁によると、アマゾンは違反とされた商品以外にも「同様の問題がある可能性は否定できない」と説明しているという。
以上、

ただ、消費者庁はいかに米国様に弱いかを象徴するように、会社名をアマゾンジャパン合同会社、代表社員をアマゾン・オーバーシーズ・ホールディングス・スンクとするなど、責任者不在のまま掲載している。
国税も米国様のアマゾン、税金もほとんど取っていないのだろう。

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[ 2017年12月28日 ]

 

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