アイコン 追報:(有)大原商店(岩手)/更生手続き開始決定

 

 

既報。平成29年12月18日に債権者の久慈市冷凍水産加工業協同組合から会社更生法の適用申請をされた、フィッシュミール・オイル製造の(有)大原商店(所在地:岩手県久慈市長内町第43地割9番地の1 )は2月10日、東京地裁において更生手続きの開始決定を受けました。

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管財人には縣俊介弁護士が選任されている。

更生債権又は更生担保権の届出をすべき期間は平成30年3月9日まで、更生債権又は更生担保権の一般調査期間は平成30年5月18日から平成30年5月25日まで、更生会社並びに届出をした更生債権者等及び株主が更生計画案を提出することができる期間は  平成30年7月24日まで、管財人が更生計画案を提出すべき期間は平成30年7月31日まで。

事件番号は平成29年(ミ)第4号となっています。

 

既報記事
(有)大原商店(岩手)/会社更生法申請・保全命令 フィッシュミール・オイル

同社は昭和30年創業のフィッシュミール・オイル製造業者。当初は鮮魚加工を主業務に行っていたが、その後フィッシュミール・オイルの製造を主業務にし、以前は10億円以上の売上高を計上していた。しかし、原料となるサバ・イワシ・サンマなどの漁獲量の減少や海外産に押され、売上高は減少し、近年は1億円前後まで落ち込んでいた。

そうしたなか発生した東日本大震災により大きな被害も受け、復興支援の補助金を活用し、再建に取り組んでいた。しかし、補助金を申請外の設備投資に使用したため、久慈市冷凍水産加工業協同組合から補助金の返還請求を受け、同社は、資金余力もなく、業績も回復せず、久慈市冷凍水産加工業協同組合から会社更生法の適用申請を受け、今般、その申請が裁判所から認められた。

会社更生法では、経営者の経営責任が問われ、代表者や経営陣は退くことになる

 

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[ 2018年2月22日 ]

 

 

 

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