アイコン 福岡地裁 非正規雇用でも通勤費は一緒 正規との差別は不法行為認定

福岡地裁小倉支部(鈴木博裁判長)は1日、北九州市中央卸売市場で海産物を運搬する「九水運輸商事」(同市小倉北区)の非正規社員4人が、通勤手当が正社員の半額なのは労働契約法違反として同額の支払いなどを求めた訴訟で、会社側に計約110万円の賠償を命じる判決を出した。
判決は「勤務形態に相違はなく、不合理な取り扱いが長年継続され不法行為が成立する」と認定した。
一方、製造請負の派遣会社に対して、通勤費の支給を求めた訴訟も別途起きている。会社側は、通勤費は給与に含んでいるとし、訴訟に対応する。
以上、

企業は勤労者に対して1円も支払いたくないのが本音。それでは人が集まらないことから、金で労働力を購入している。また、国も勤労者の生活に鑑み、最低賃金を設定し、労働時間などを労働基準法により保護している。企業が優秀な人材の労働力を欲するならば、それなりに労働力の購入単価も高くなる。

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国のタガが緩めば、企業は支払わない方へシフトする。ただ、眼下、少子高齢化が進み、職業によっては人手不足に陥っており、労働市場のバランスが崩れ、新入社員の賃金の上昇を招いている。それでも、既存社員のほとんどの給料はあがっていない。

政府も勤労者の給料が上がれば、消費が増加、過熱すれば、金利上昇で火消しする必要のあるインフレになることから、消費が上昇しないよう賃金高騰を抑制させている。それでも上がれば税金や社会保険料増で没収している。金利が上がれば、国や地方の借金の金利支払いが膨張し、回らない首がさらに回らなくなることに起因している。0.5%上昇で6兆円も金利増で歳入からさらに消えることになる。声と本音は異なるところにある。

当訴訟で企業側が判決を不服として上告すれば、高裁判決はどうなるかわからない。また、その先で最高裁に控訴した場合、確定判決が出ることになる。どう確定させるのだろうか、超高給取りの最高裁の判事たちは・・・。

 

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[ 2018年2月14日 ]

 

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