アイコン 弁護士法人北斗(福岡)/破産開始決定 懲戒処分を受けた田畠光一弁護士関係会社

 

 

弁護士法人北斗(福岡市博多区中洲中島町3-15、清算人:福島康夫弁護士)は2月14日、福岡地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、三浦邦俊弁護士(電話092-737-5885)が選任されている。

同法人は平成24年7月、代表社員の田畠光一弁護士が弁護士法人ゆう法律事務所として設立した弁護士法人。その後法人名を現法人名に変更していた。

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代表社員の田畠光一弁護士が、平成28年4月に受件した交通事故の損害賠償請求訴訟事件を放置したとして、福岡県弁護士会から懲戒処分を受けた。

さらに、同年8月には、複数の事件の依頼者からの預り金を報酬と区別せず、一部を事務所経費や私用に充てたとして、同弁護士会から再び、当法人および田畠弁護士が業務停止1年6ヶ月の懲戒処分を受けた。

こうしたなか、田畠弁護士が代表社員を脱退し、同法人は平成29年8月31日付で社員の欠乏により解散した。しかし、弁護士会がその後、調査した結果、大幅な債務超過に陥っていることが判明し、平成29年10月に福島康夫弁護士が清算人に就任し今回の措置となった。

 

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[ 2018年3月 9日 ]

 

 

 

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