アイコン 尋ね人、この人知りませんか?(夢彩都編)

 

 

投稿者=通りすがり。

長崎県議会では3月定例会が開催されています。

長崎県議会議員版の『ゲスの極み山田博司』
https://www.youtube.com/watch?v=VWT3sheZMMg

3月17日(土)、長崎港の元船ターミナル近くの夢彩都に買い物に出かけた時のことです。

そのとき偶然にも、政治結社の白い広報車に山田博司氏『県会議員五島市選出』と思われる顔写真が表示されて、『尋ね人、この人知りませんか?』とちょうど活動中でした。

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山田ひろし

山田博司氏と一緒におられた五島市の畜産関係者と思われる人が、これは『山田ひろし』ではないかと、自信をもって言われていました。

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当日は、この写真が実像か?虚像か?、山田博司氏本人?『そっくりさん』か『影武者』か?の判定イベントでもあったかのような場面でした。

公職選挙法(事前運動 239条、239条の2)に抵触しないんでしょうか?

公職選挙法では選挙活動に際して、候補者が掲示することが許された文書、図画に、写真やポスター等がありますが、候補者が本人でない写真やポスターを偽って使用したときは、罰されることになります。

話題を変えます。

いま、国会は森友学園をめぐる文書改ざん問題で、紛糾し、テレビや新聞等を賑わわせています。

今朝のテレビ番組で、見識あるコメンテーターによれば、『嘘』を一回つくと『嘘』を『整合化』するために『20回』『嘘』をつかないといけないそうです。

また、『嘘つきは泥棒の始まり』という故事があります。

議員は公人です。国民の税金で食べさせてもらっています。

山田博司さんも、見かけや言動はどうであれ今はまだ議員であります。

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議員である以前に『人』でなければ『住民』の代理は務まりません。

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[ 2018年3月21日 ]

 

 

 

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