追報:四街道カントリー(株)(千葉)/民事再生手続き開始決定
既報。4月2日に東京地方裁判所へ民事再生法の適用申請を行った、18Hの「四街道ゴルフ倶楽部」経営の四街道カントリー(株)(所在地:千葉県四街道市小名木*** )は4月10日、同地裁において手続きの開始決定を受けました。
申請時の負債額は約29億円。
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再生債権の届出期間は平成30年5月7日まで、再生債権の一般調査期間は平成30年6月11日から平成30年6月18日まで。
事件番号は平成30年(再)第10号となっています。
同社は昭和47年3月に設立された「四街道ゴルフ倶楽部」運営会社。当ゴルフ場は丘陵コースながら東関東自動車道・四街道ICから5km圏内と利便性は高かったが、ゴルフ人口の衰退で売上不振が続き、会員権の償還金問題も抱え、抜本的に再建を図るため今回の申請となった。
なお、民事再生申請のため営業は継続して行われている。
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[ 2018年4月23日 ]