アイコン 大阪ガス 違法契約による解約金徴収 乗り換え拒む/公取委・本社立入調査

 

 

公取委は2日、大阪ガスが複数契約で値引きしている大口顧客に対し、他社に乗り換えた場合、過去の値引き分を徴収していたとして、独占禁止法違反(不公正取引と私的独占)の疑いで同社本社を立入調査した。

都市ガスの小売り自由化を機に電力会社との顧客争奪戦が激化しており、公取委は大阪ガスが顧客の囲い込みを図ったとみて調査を進める。

ガス小売の自由化は、
1995年以降、需要の高まりを受け、大規模工場向けを皮切りに製造業全般や大規模商業施設、中規模工場などと段階的に進められ、
2007年に小規模工場やビジネスホテルにも拡大。
2017年4月からは一般家庭向けに及び全面自由化された。

関係者によると、大阪ガスは、複数の工場を有するメーカーなどに対し、契約を自社に一本化した場合に割り引いていたが、一部を解約した場合は、過去にさかのぼって値引き分も返金を求めるとする契約条項を設けていたという。

こうした契約条項は、自由化以降に付け加えられていた。
ライバル会社の関西電力への乗り換えを防ぐためとみられ、公正な競争を妨げた疑いが持たれている。
以上、報道参照

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契約させれば何でも拘束できると錯覚したのだろう。
契約内容は違法であっても何でも締結できる。それにより、心理的な効果もある。それどころか、大阪ガスのように違法契約に基づき金銭を徴収する大企業さえある。

ただ、契約内容の違法性は、問われて初めて違法ということが判断される。(詐欺商法の契約書と一緒)
大阪ガスの顧問弁護士は、商法・民法により、契約条項最優先と考えたのだろう。公取委は違い、独禁法に基づき違法と判断した。
見解の相違ではなく、顧問弁護士たちがそこまで考慮する必要性があった。それ以上を経営陣が弁護士たちに要求したらば、それは経営陣だけの問題となる。
 

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[ 2018年8月 2日 ]

 

 

 

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