アイコン 山路敬介氏寄稿 朝鮮半島出身労働者問題」、国際司法の場での日本側敗訴はないその3

 

 

20世紀初頭から、より具体的には第一次大戦の戦後処理の中で既に個人的な補償措置がその所属する国家によって行われる慣例がすでに定着しているのです。

ということは、日本、日本企業に対し、いわゆる元徴用工(実際は応募による就職・いわゆる出稼ぎ労働者)を自称する韓国人の裁判そのものが20世紀のものではなく中世か古代の人々の感性だということになる。まさか戦国時代か奈良飛鳥時代の生き残りとも思えない。

日本人に生まれて良かった。

韓国という国に生まれなかったことを心から感謝している。

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詳しくは珠玉のブログ「農と島のありんくりん」の山路敬介氏寄稿 朝鮮半島出身労働者問題」、国際司法の場での日本側敗訴はないその3を読んでください。

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移り変わる自然、移り変わる世情の中で、真実らしきものを探求する

2018年12月20日 (木)

山路敬介氏寄稿 朝鮮半島出身労働者問題」、国際司法の場での日本側敗訴はないその3

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山路敬介氏寄稿の3回目です。

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承前

■平和条約と一括処理協定

大韓民国という国家は、日本が戦争に負け、サンフランシスコ平和条約によって日本の領土が確定される中で誕生した日本からの「分離独立地域」です。

それが国際法上の位置づけです。

そうした地域が国家として誕生するにあたり、戦後の新しい世界構築のために連合国側の強い要請のもと、また日本としても韓国としても平和条約を結ぶ必要性を判断したのです。

そうして誕生したのが日韓基本条約であり、その条件を記したのが請求権協定です。

日韓基本条約はサンフランシスコ平和条約の「特別取極め」など諸条項によるばかりでなく、その根本的性格がサ条約と同等である事が連合国側の要請でした。

つまり、サ条約同様に互いに違法・遵法にかかわらず、それまでの一切合切全てを条約発効を期に清算されることが重要な要件であったわけです。

(それでも竹島問題だけは残り、密約的に「棚上げ合意」となりました。にもかかわらずこの約束すら守らず、今ではご存知のとおりの有様です。これを見た中共が尖閣を取りに来るのもまた当然でしょう)

そうでなければ根本的な「恒久平和」は達成されないという国際社会の総意があり、「戦争の効用」というか、機会をのがさず生かした国際社会の優れた判断だったと言えます。

そのような意味から「完全かつ、最終的」という文言が挿入されたのだし、それまでの互いの全ての請求権を消滅させることが再重要課題かつ条約の前提としたのです。

ゆえにこのような主旨で締結された日韓基本条約は、国家が個人の請求権などを含む保障問題を一括妥結する方式の取り決めであるところの、「一括処理協定」に明らかに該当します。

一括処理協定のもとでは、その当然の前提として自国民個人の相手国側に対する請求権は消滅したものとして処理され、被害者個人とその所属する国籍国政府との間の保障問題が残るだけになります。

ちなみに、このような裁判はICJですでに判例(2012年、ドイツ対イタリア主権免訴事件)にもなっています。

また「一括処理協定」においては、一方の国家がその所属する国民に対して一切の補償を成さなくても、それはその国家の自由で、その相手方の国家及び個人は責任を負う必要がありません。

あるいは実際の加害者が被害者に直接支払いをすることがないという事実が、あたかもそれが免責されたかのような錯覚に陥りがちですが、そうではありません。

20世紀初頭から、より具体的には第一次大戦の戦後処理の中で既に個人的な補償措置がその所属する国家によって行われる慣例がすでに定着しているのです。

こうした慣例が定着したのは、個人を行政的に管轄する政府がこれを行う事が円滑かつ的確に個人の利益を尊重する立場で保障を行い得る立場である事、平和条約締結にもかかわらず互いにバラバラに請求して行くことを許したのでは、新たな緊張や対立を国民相互間に惹起させかねない事から当然の取り決めとも言えます。

少し考えれば明らかな事ですが、今回の大法院判決がまかり通るならば、逆に例えば韓国軍に拿捕されたり銃殺された日本人漁業者の遺族があり、その方々が韓国政府や韓国人個人々々に慰謝料を請求出来る事になるでしょう。

すでにこの問題に対しても日本政府が遺族の方々に(十分かどうかは分かりませんが)保障措置をとっており、国内問題として処理しています。

そうでなければ、様々な案件が互いに無限に吹き出してしまい、条約の意味は無に帰して永遠に平和的環境が訪れる事はなくなってしまうでしょう。

いずれにしても請求権協定の取り決めを実施する事により日本側は条約義務を果たしており、その事によって「韓国民個人の請求権の負担は韓国側に移行した」という表現が分かりやすいかも知れません。

■日本政府は韓国民の「個人の請求権の存否」をいう立場にない

共産党や有志弁護士200名の声明を読むと、あたかも日本政府が韓国人被害者の個人請求権を否定したかのような錯覚を起こさせます。

事実は、これまで一貫して日本政府としても、日本の裁判所としても韓国人被害者の個人請求権の存在を否定した事はありません。

ですが、前項のように日本政府および日本人個人(法人を含む)は、韓国人個人の請求権の対象とはならないのです。

韓国政府はこれまで「請求権資金法」「請求権申告法」「請求権申告法」、「犠牲者支援法」などの立法を行って韓国民被害者個人に補償を行って来ましたが、それでも不十分なのか上手くいかず、自国民に対するガバナンスがなかなか効きません。

そうした渦中にあって、ある意味日本人よりも韓国人から注目される日本国の国会において当の外務省が請求権が消滅したともしないとも、あるいは対日本における請求権は消滅しているともハッキリ答える事も憚られたのも当然でしょう。

条約上の文言どうり、「完全かつ最終的に解決している」と繰り返す事はある意味やむを得なかったと思います。

しかし、その「付け回し」を今さら日本が韓国政府に押し付けられようとしているのが現在地点であり、やたら煩いとしても韓国人被害者に対しての韓国政府の責任放棄は、個人的には棄民的悲哀と同情をどうしても感じていまいます。

「韓国人は国家によって守られた事がない」とは呉善花さんが言った言葉と思いますが、そのような感じも理解できます。

                                                                            (次回最終回)

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[ 2018年12月21日 ]

 

 

 

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