アイコン 山梨 春日居ゴルフクラブ/会員権2度目の紙切れ 会社更生法申請

春日居ゴルフ倶楽部の春日居観光開発(株)(東京都新宿区西新宿6-12-7、代表:稲川由太郎)は7月8日債権者より会社更生法を申し立てられ、8月19日に申請が認められた。保全管理人は三森仁弁護士(電話03-5219-2258)が選任されている。
同社は、2001年10月預託金の償還問題から民事再生法の適用を申請。05年5月民事再生終結(民事再生で既に会員権は利用権という紙切れに化かしているものと思われる)。
リーマンショック後ゴルフ場の売上高が減少したものの、これまでゴルフ場の売上金で経営は維持されてきた。しかし、民事再生で銀行が債権をハゲタカに譲渡していた、そうしたことから債権者が同社に対して強制的に会社更生法を申し立てたものと思われる。

会社更生法の申請であるため、民事再生と同じく、引き続き当ゴルフ場は営業されているが、会社更生法では、経営者の経営責任が問われ経営者は首になる。
そもそもゴルフ場の開発資金は、会員券の売却代で賄われるように設定されている。その後経営がどうであったか不明であるが、春日居観光開発が金融機関から借財までしていた時点で、当ゴルフ場の経営者責任は問われなければならなかったのである。
一方、昨今は金融モラトリアムで、銀行に対して、企業からの返済猶予の申し入れは殆ど認められているが、銀行がハゲタカに売った債権の取立ては別問題か? モラトリアムの精神からいえば、ハゲタカも金融機関からの取得債権については、返済猶予の範疇に入るとも解される。
申し立てた債権者が、既に当ゴルフ場の新スポンサー(ゴルフ場ばかり買い漁っているハゲタカ)に対して裏で交渉済みかもしれない。
1度あることは2度ある。
 

[ 2010年8月24日 ]
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