アイコン 熱海ホテル大野屋の㈱大野屋本店/債権者が会社更生法の申立て

11月19日負債額約18億円で民事再生法の適用申請をした(株)大野屋本店(静岡県熱海市和田浜南町3-9、代表:大野茂正)は12月22日、債権者により会社更生法の適用を申し立てられた。
 申請代理人は松田耕冶弁護士(電話03-6212-5500)、調査委員には小林信明弁護士(電話03-3238-8515)が選任されている。

ゴージャスなローマ風呂で知られる同ホテルは、不況により売上高が減少するなか、金融機関からの借入負担などにより経営が行き詰まり、民事再生法による再建を申請していた。しかし、ここにきて債権者が、経営責任が問われる会社更生法による再建を申し立てた。
 会社更生法が認められた場合、代表者は経営責任から退任、新たな代表者により経営再建されることになる。
同ホテルは現在、現経営陣によりスポンサー選出に入っており、債権者がこれを不服として、会社更生法を申請したものと思われ、現経営陣と債権者の攻防が続く。

熱海ホテル大野屋
[ 2010年12月24日 ]
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