アイコン エステティックサロンの(株)プラソン/自己破産

エステの(株)プラソン(東京都中央区新川1-6-11、代表清算人:加藤昇)は6月27日、東京地裁なおいて破産手続き開始決定を受けた。破産管財人には田汲幸弘弁護士(電話03-6212-5500)が選任されている。負債額は約6億円。
 同社は平成19年7月に設立されたエステティックサロン「プラソン」の経営会社。エステサロン・痩身エステ・メンズエステなどを全国へ急展開、平成21年6月期の売上高は約44億円を計上していた。
 平成22年3月デタラメ経営発覚:エステティックサロンの体験エステ客に対して、退出できないよう監禁状態にして執拗な勧誘や夜半まで執拗な電話勧誘など繰り返し苦情が殺到、東京都より3ヶ月間の業務停止命令を受けた。同社は信用をなくし商売にならず、店舗を譲渡するなど縮小、平成23年4月28日株主総会で解散を決議した。

<東京都の業務停止命令>
無料体験等で誘い、施術のベッド上などで執ように勧誘をしていた
エステティックサロン事業者に業務停止命令(3ヶ月)
平成22年3月1日
東京都生活文化スポーツ局
 本日、東京都は、エステティックサロンの個室内において、体験エステを終えた消費者が退出できない状況で執ように勧誘を繰り返し、「今日しかこの値段にできない」などと不実のことを告げて契約をさせていた事業者に対し、特定商取引に関する法律第47条に基づき、3か月間の業務の一部停止を命じました。
1 事業者の概要
 事業者名 株式会社プラソン
 代表社名 代表取締役 加藤利文
 本店住所 東京都中央区新川一丁目6番11号
 サロン名 エステティックプラソン、メンズエステプラソン
 設立 平成19年7月2日
 業務内容 エステティックサロン(特定継続的役務提供)
 売上高 約44億円(直近事業年度)
 資本金 8千万円
 従業者数 424名(平成21年10月末現在)
 店舗数 全国48店舗、都内10店舗
 
2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成22年2月末現在)
平均年齢
平均契約額
相談件数
19年度
20年度
21年度
合計
31.4歳
約52万円
16
40
22
78

3 勧誘行為等の特徴
(1)当該事業者は、携帯電話の懸賞サイトやフリーペーパーの広告などで、無料体験エステや格安体験エステをうたい集客していた。
(2)当該事業者は、エステティックサロンの個室などにおいて、体験エステを終えた消費者が、新たなサービスの契約を断わっているにもかかわらず、執ように勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。
(3)当該事業者は、「今日、明日だと30%オフ」「このプランは、今日しかこの値段にできない」などと消費者に不実のことを告げて勧誘し、契約を締結させていた。
4 業務の一部停止命令の内容
 平成22年3月2日(命令の日の翌日)から平成22年6月1日までの間(3か月間)、特定商取引法に関する法律(以下、特定商取引法という。)第41条第1項に規定する特定継続的役務提供に係る次の行為を停止すること。
(1)特定継続的役務提供に係る契約の締結について勧誘すること。
(2)特定継続的役務提供に係る契約の申込みを受けること。
(3)特定継続的役務提供に係る契約を締結すること。
エステ
[ 2011年7月 7日 ]
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