アイコン 東洋陸運、10日間の事業停止処分受ける 追突死亡事故

九州運輸局は、三重県に本社がある東洋陸運の熊本営業所に対して、平成23年5月13日監査を実施したところ、輸送の安全確保に不可欠な運行管理体制の違反が判明したため、下記のとおり、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第33条の規定に基づき、本社営業所の事業停止処分10日間、及び輸送施設(事業用自動車)の使用停止を延べ162日間行なうことの命令書を発した。


1.行政処分又は命令の年月日
平成23年8月1日
2.事業者の氏名又は名称及び主たる事務所の位置
・事業者の名称 :東洋陸運株式会社
・主たる事務所の位置:三重県鈴鹿市大池3丁目11番9号
3.当該行政処分又は命令に係る営業所の名称及び位置
・営業所の名称:熊本営業所
・営業所の位置:熊本県菊池郡大津町大字室字三郎松1698番地
・届出車両数 :46両(普通車33両、小型車0両、牽引車7両、被牽引車6両)
4.行政処分又は命令の内容等
(1)行政処分の内容
熊本営業所の事業停止10日間及び輸送施設(事業用自動車)の使用停止162日車
(注) 日車=停止日数×停止車両数
(2)処分期間
事業停止:平成23年8月9日から平成23年8月18日まで(10日間)
使用停止:平成23年8月9日から平成23年9月19日まで(4両)
平成23年8月19日から平成23年9月21日まで(1両)

5.違反行為及び違反条項
① 運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示の遵守が不適切であった。
② 一運行の勤務時間が144時間を超過していた。
③ 点呼の実施が不適切であった。
④ 点呼の記録が不適切であった。
⑤ 点呼の記録を保存していなかった。
⑥ 乗務等の記録の記載事項に不備があった。
⑦ 運行指示書を作成していなかった。
⑧ 運転者に指示を行っていなかった。
⑨ 運行指示書を携行していなかった。
⑩ 運行指示書を保存していなかった。
⑪ 運転者台帳を作成していなかった。
⑫ 運転者台帳の記載事項等に不備があった。
⑬ 運転者に対する指導監督が適切に実施されていない。
⑭ 運転者に対する指導及び監督に係る記録の記載事項等に不備があった。
⑮ 特別な指導(事故惹起者)が不適切であった。

6.監査実施の端緒
平成23年4月22日、午前2時20分頃、山口県岩国市錦見の県道で、追突事故を惹起し、前方に停止していたトラック乗務員1名が死亡したとの事故速報があったため監査を実施したもの。なお、その後、事故報告の提出により、他に軽傷者2名がいたことが判明。

東洋陸運は、複数の運転手に対して1日16時間以上の勤務をさせていたことも発覚している。
 

[ 2011年8月10日 ]
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