アイコン ホワイトバーチカントリークラブの(株)ゆたか環境緑化/破産開始決定

ホワイトバーチカントリークラブ債権者7000名の(株)ゆたか環境緑化(茨城県土浦市沖宿町3476、代表:加藤一夫)は12月7日、東京地方裁判所において破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、桑島英美弁護士(電話03-6721-3111)が選任されている。負債額は約414億円。

ホワイトバーチカントリークラブは、平成9年月6月に設立した霞友開発(株)が開発、(株)ゆたか環境緑化がコースの賃貸契約を締結して営業していた。ところが、霞友開発(株)が破産宣告を受け、ゴルフ場の所有権は、競売により第3者に渡ったものの、賃貸契約を切り替え継続して営業していた。
しかし、不況による来場者の減少から資金繰りが悪化、賃料の支払遅延が生じ、所有者側から明渡請求訴訟を提訴され、裁判所から明渡命令を受けた。その結果12月6日、強制執行となり(株)ゆたか環境緑化での営業はできなくなり、自己破産を申請した。
債権者は今後、現所有者と利用権をめぐって交渉することになると思われる。

平成23年12月13日
各 位
ワンウェイゴルフクラブについて
破産者 株式会社ゆたか環境緑化
破産管財人弁護士 桑 島 英 美
本ホームページ掲載の平成23年12月8日付け「破産手続開始決定のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、株式会社ゆたか環境緑化(茨城県土浦市沖宿町3476番地、代表者代表取締役加藤一夫、以下「破産者」といいます。)は、平成23年12月5日をもって、ゴルフ場(ホワイトバーチカントリークラブ。以下「本件ゴルフ場」といいます。)の営業を終了いたしました。
平成23年12月9日より、本件ゴルフ場と同じ場所で「ワンウェイゴルフクラブ」の名称でゴルフ場営業が開始されたと聞いておりますが、「ワンウェイゴルフクラブ」は、破産者とは別の会社が運営するものです。
現在、当職宛てに「ワンウェイゴルフクラブ」に関するお問い合わせが多く寄せられておりますので、下記のとおりお知らせいたします。
1 ワンウェイゴルフクラブの運営者について
ワンウェイゴルフクラブの運営者は、株式会社ワンウェイゴルフクラブ(旧商号:株式会社三光。東京都千代田区岩本町2丁目4番5号、代表取締役伊藤修一。以下「ワンウェイゴルフクラブ」といいます。)です。
2 ワンウェイゴルフクラブと破産者との関係について
ワンウェイゴルフクラブは、本件ゴルフ場の土地建物を所有していたものであり、破産者は、ワンウェイゴルフクラブより土地建物を賃借して、本件ゴルフ場を運営しておりました。
ワンウェイゴルフクラブは、破産者が賃料支払を滞納したことから、水戸地方裁判所土浦支部に対し、本件ゴルフ場の明渡請求訴訟を提起して請求認容判決を取得したうえ、同判決に基づき不動産明渡しの強制執行の申立てを行いました。その結果、平成23年12月6日、同強制執行が実施されました。
また、ワンウェイゴルフクラブは、同日、破産者より、本件ゴルフ場の土地建物内に存在する、破産者所有の動産の一切を買い受けております。
以上のとおり、ワンウェイゴルフクラブは破産者とは全く別の会社であり、破産者の破産管財人である当職は、ワンウェイゴルフクラブによるゴルフ場営業の開始につき一切関知しておりませんので、この点ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
3 ワンウェイゴルフクラブからの通知について
本件ゴルフ場の会員であった方々より、ワンウェイゴルフクラブからの通知を受領したとの情報をお寄せいただいておりますが、当職は、同社からの通知には関与しておりません。
破産者の破産手続に係る「破産手続開始通知書」及び「破産債権届出書」は、債権者多数のため未だ発送準備中ですが、破産者が把握しております債権者の皆様に対し、近日中に発送する予定ですので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
4 ワンウェイゴルフクラブの施設利用について
ワンウェイゴルフクラブの施設利用・会員登録に関するお問い合わせ、ご予約等は、直接、ワンウェイゴルフクラブに行っていただきますようお願い申し上げます。
5 預託金返還請求権の取扱いについて
ワンウェイゴルフクラブは、破産者の預託金返還債務を承継しないと聞いております。破産者に対する預託金返還請求権は、破産法の定めに則って処理されますので、破産者に対して預託金返還請求権を有する債権者各位におかれましては、別途郵送する「破産手続開始通知書」に記載された説明に従い、平成24年1月25日までに、所定の提出先に「破産債権届出書」をご提出くださいますようお願い申し上げます(追って、「破産債権届出書」の記載例等も、このホームページに掲載する予定ですので、必要に応じご参照ください。)。
なお、今はまだ破産手続が開始したばかりですので、現段階で、配当の有無及び額は全くの未定です。当職は、破産者の財産状況を早急に調査したうえ、破産者の資産の最大限の換価・回収に取り組んで参ります。                            
以上
[ 2011年12月14日 ]
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