アイコン マル竹坂本興産(株)/破産手続き開始決定 坂本建設(株)子会社

坂本建設(株)の子会社である建設機械器具賃貸のマル竹坂本興産(株)(所在地:札幌市北区北13条西3丁目1番3号 )は2月28日、札幌地裁において破産手続きの開始決定を受けた。

破産管財人には、馬杉栄一弁護士、平松桂樹弁護士が選任されている。

破産債権の届出期間は平成24年5月18日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成24年7月17日午後2時。

事件番号は平成24年(フ)第388号。

関連:坂本建設(株)/破産開始決定
破綻解説:坂本建設(株)の破綻について
 

[ 2012年3月 9日 ]
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