アイコン 東証一部の山水電気/民事再生申請

元音響機器メーカーの山水電気(株)(東京都渋谷区東2-23-3、代表:室越隆)は4月2日、申請処理を原口薫弁護士(電話03-5114-8568)ほかに一任して、東京地方裁判所へ民事再生法の適用申請をした。
  負債額は約2億5千万円。
まだ、あった山水、資本の論理におもちゃにされ、それでも東証一部という日本の大舞台にい続けていた。

同社は申立ての経緯及び理由について、次の通り発表している。

当社グループは、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド(以下「グランデ」といいます。)及び同社グループの支援の下、経営構造改革に取り組んでまいりました。しかしながら、平成23年6月29日付けの「債権の取立不能又は取立遅延及び特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成23年5月31日付けにて香港高等裁判所によりグランデの暫定清算人が任命される事態が生じ、同社からの資金調達の継続が困難であることが判明し、新たな資金調達ルートを早急に確保する必要に迫られる事態となりました。
当社グループは継続して営業損失を計上しており、また、現時点においても債務超過の状態にあります。このような厳しい財政状態の下で、手持ち資金及び今後の事業収入では到底運転資金を賄えず、また、金融機関等の外部機関からの資金調達は極めて困難であり、当社グループの資金状況は切迫した危機的な状況となりました。平成24年2月末日時点においては、従業員給与を含め約22百万円の支払遅延を起こす事態となりました。
上記を踏まえ、当社は、運転資金確保に向け、グランデ以外からの資金調達につき検討し交渉しておりましたが、資金調達の目処が立たず、平成24年3月1日付け「平成23年12月期計算書類に関する監査意見不表明に関するお知らせ」のとおり、平成23年12月期の計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類につき、会計監査人より会社法第436条第2項第1号および会社法第444条第4項の規定に基づく監査について、監査意見を表明しない旨の監査報告を受領いたしました。
さらに、平成24年3月7日付け「第75回定時株主総会の延期のお知らせ」のとおり、定時株主総会の招集及び開催に要する費用が工面できない状況であり、定時株主総会の招集及び開催の取締役会決議ができず、株主総会付議議案に関する取締役会の開催並びに付議議案の検討及び決定がなされていない状況であったことから、第75回定時株主総会を延期することとなりました。そして、同月8日付け「当社株式の監理銘柄(審査中)指定に関するお知らせ」のとおり、上記の定時株主総会延期のお知らせでの開示内容から、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)より、有価証券上場規程施行規則第605条第1項第22号(公益又は投資者保護のため、東京証券取引所が上場廃止を適当と認めた場合に該当するおそれがあると東京証券取引所が認める場合)に該当するとのことで、投資者の注意を喚起するため、同月7 日付けにて当社株式が、監理銘柄(審査中)に指定されました。・・・・以下略。
 

[ 2012年4月 2日 ]
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