東新タクシー(株)/破産手続き開始決定(追報)
既報、9月11日に事業停止した、東新タクシー(株)(所在地:新潟市中央区紫竹山*** )は9月12日、新潟地裁において破産手続きの開始決定を受けた。停止時の負債額は約3億円。
破産管財人には、遠藤達雄弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は平成24年10月24日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成25年2月8日午後2時。
事件番号は平成24年(フ)第404号。
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[ 2012年9月21日 ]
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