アイコン 追報:日進/東証一部のナイス 詐害行為では? 売掛金相殺で在庫取上げか?

日進の同業者の話によると、自己破産申請の準備に入った日進の主要取引先であり大口債権者であるナイスが、日進の本社倉庫の建材を片っ端から貼り紙を貼り、日進がナイスに売却したようにしているという。

 日進が裁判所へ自己破産申請する前に所有権を移動させるとは、他の債権者に対する詐害行為にも見える。

日 進は14億5千万円の負債額を抱え1日事業を停止したが、破産申請時の費用は、申請弁護士費用も含め1000万円くらいにはなるだろう、しかし、それくら いはまだ10億円以上の売上高がある日進であり、到底、準備はしていたと思われる。それとも、日進が自己破産申請のための軍資金が足りず、ナイスが、長年 取引を積み重ねてきたこともあり、最後のご奉公にとばかり申請資金を、日進の在庫を購入して、捻出させたのであろうか。

ナイスは、東証一部の上場上会社である。コンプライアンス経営を強く資本市場から求められている。そうしたナイスが詐害行為など法に触れることはよもや実行することはなかろう。

ただ、ナイスが破産財産となるべく商品を、破産申請の準備に入った段階で購入することはないと思われるが・・・(ナイスが購入して、日進にそのまま預けていたとでも言うのであろうか。その期日は、公証人役場の証明でもなければいくらでも改ざんも出来ることになる)。

また、ナイスといえど田舎の福岡では、日進への焦付き=実質債権が大きなものとなれば、支店長など大幹部の立身出世の成績にも影響する。気を利かした担当課長レベルが、焦げ付く不良債権の実質的な減額を図るべく動いたのかもしれない。
穿った見方をすれば、この時期に売掛金と相殺して、在庫を買い取ったと看做すこともできてしまう・・・まさしく詐害行為。

ただ、日進から買い取ったとされる在庫商品を引き取りもせず、ナイスのものですと突然紙切れを貼り、ナイスの所有物と表明したところで、疑問は膨らむばかりである。

それも、自己破産申請の軍資金作りならば、他の債権者から理解も得られようが、そうでなければ、詐害行為の法違反に問われることにもなりかねない。

日進はかねてから噂が出ており、ナイスは取引において預け在庫にして、日進が売るまで所有権を留保しておけば、どさくさに紛れ、こうした誤解は生じなかったと思われる。

東証一部のナイスは、所有権の貼り紙はしていても、破産管財人が判断するまで、物の移動はとどめるべきであろう。

(日進に破産申請を長引かせ、その間に材を移動させるなど、汚いやり方はご法度である)

日進の既存の主要仕入先:ナイス、越智産業、ジャパン建材、ジューテック、住友林業、中国木材などとなっている(以上、最近取引は不明)。

詐害行為:
債務者が、無資力の状態にある時に、ある状況に置かれて、故意に自らの有する資産の財産価値を落とすような行為を行なうことをいう。
 無資力とは債務超過の状況を意味し、債務者の支払不能や支払停止の状況になっている必要はない。
 具体的にどのような行為が詐害行為に該当するか、いくつかの事例では。
1、債務者が、一部の債権者と共謀して、他の債権者を害することを知りながら、返済期限を繰り上げて行なう一部の債権者への弁済。
2、債務者が所有する財産を時価よりも安く売却すること。
3、物的担保を持たない一般債権者に対してする代物弁済は、目的物の価格の如何を問わず詐害行為となる。
4、債務者が持っている債権を、代物弁済として、一部の債権者に譲渡すること。
5、一部の債権者の債権の担保として、債務者所有の物の上に抵当権や質権や賃借権を設定すること。
こうした行為は、法律で取消権が認められている。

[ 2012年10月 2日 ]
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