アイコン 追放:日進破綻 最後はキチンとせよ 建築業者の預け在庫問題

木材卸販売・木材市場の(株)日進(福岡市博多区立花寺1-3-5、代表:松永雄大)は10月1日事業停止、事後処理を高橋隆弁護士(電話092-713-8336)ほか4名に一任して、自己破産申請の準備に入った。
日進は事業停止してから、早2週間を過ぎようとしている。しかし、法的な措置は未だなされていない。 

日進の主要仕入先であるナイスが、事業停止時に日進の保管在庫に対し、ナイス所有物との貼り紙を在庫に貼り続けた。ナイスにしてみれば、日進との取引契約書面で、日進が破綻状態に陥った時、看做される時には、売掛債権につき、日進の在庫につき、譲渡担保条項が謳われていたものと思われ、事業を停止した1日の夕刻には、ナイスが上記のように日進の在庫にペタペタ貼り紙を貼って、所有権を確定させ、持ち出し禁止措置をはかった。
しかし、多くの建築会社が、日進から購入した木材や建材などを引き取らず、日進に預け在庫にしたままにしていた。
債権として、どちらが優先されるかは、普通に考えれば、建築会社の預け在庫の所有権が当然優先され、建築会社が引き取ることができる。

ナイス ⇒日進 ⇒建築会社と商取引が実行されており、伝票上では既に物は動いており、建築会社としては、物をただ日進に置いていただけである。

ただ、常時購入し常に預け在庫にしている場合、厳密に在庫数が証明できない場合がある。なぜなら、工事現場から直接日進に預け在庫の一部を引き取り取りに行ったりして、当該の建築会社に受払書の払受書が渡らなかったりするためだ。
そうしたことからも、在庫の受け払いは必ず、相手の受け取りサインがあり、それを立証するのは、日進側に受払表などの証拠書類や書面があり、その預かり在庫と受払簿の証拠書類に基づき、日進側が責任を持って、預かり在庫を建築会社へ返却する義務がある。
しかも、ナイスが貼り紙した在庫を引き揚げたりしたら、日進側は建築会社へ返すにも返せない事態が生じる。

日進側が建築会社の預かり在庫を、建築会社へ連絡して、弁護士立会いのもとに、日進側の預かり在庫と建築会社の預け在庫を摺り合わせ、建築会社の預け在庫を確定させ、建築会社が引き取ることが必要である。

日進側から現在行われている建築会社に対して「預け在庫があったら、申請しなさい」では、本末転倒であろう。
最後くらい、キチンと建築会社の預け在庫は、建築会社に返却すべだ。
事業停止になった時、本来なら即破産申請して、日進のすべての財産について財産保全処分をかけるべきであった。その上で、裁判所が任命する破産管財人の在庫管理のもと、建築会社は自らの預け在庫を持ち出すべきである。

ナイスが、在庫の所有権を主張したところで、預け在庫が優先する。

何故に、日進は、破産を申請しないのであろうか、現在はギャーギャー言い、証拠書面があるなしに関わらず、日進側に認めさせたら、いつでも在庫を引き揚げられる状態となっている。
日進は、お世話になった販売先の建築会社に対して、最後くらいキチンと清算をすべきである。できなかったら、即、破産申請して法に委ねるべきである。

こうした間に、建築会社の預け在庫の現物が、日進の建屋内からなくなっていく可能性もある。

こうして外から見ていれば、お坊ちゃまの2代目の踏ん切りの悪さが、日進を破綻まで追い詰めたと思われてくる。
通常、ここまで大きな会社の場合、事業停止と同時に破産申請するものであるが、その準備もできていない。

ナイスは東証一部の上場企業であり、貼り紙は契約に基づき、行ったであろうが、引き上げなど、コンプライアンスに違反するような行為は絶対しないと思われる。ナイスと見解の相違があったとしても、社会通念上、違反と認められる行為がナイス側に認められれば、大問題となる。(日進には弁護士もおり、通常だったら引き揚げさせることはない。ただ、最後は、ナイス側弁護士と日進側の弁護士の力関係となる。当然ナイス側の担当弁護士が有力である)

日進には事業停止した時から、破産申請準備のための弁護士が何人もいるとされるが、何をやっているのだろうか。法的にすべて保全処分がかけられる破産申請を、何をもっていまだ行わないのか不思議でならない。

日進がこれまで、証拠書類なども改竄・処分した粉飾決算を行ってきていたとしたら、建築会社の預け在庫関係書類も散逸し、日進側から建築会社に対して、預かり在庫の発信ができない可能性もある。2代目がそうした粉飾を行っていないと信じたいが・・・・。
 

[ 2012年10月13日 ]
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