アイコン 追報4:日進 破綻 預かり在庫問題 何故まだ破産申請しないのか

前回記載した建築業者の預かり在庫問題は、同社の負債総額約14億円を大きく上回る可能性が出てきている。
日 進が過去、建築業者に販売し、建築業者が引き取らず日進に預けていた在庫がかなりあるとされている。しかし、日進の倉庫在庫には、それほどの在庫がなく、 それもかなり減ってきているという。既に多くの建築会社が、「日進に預けていた在庫が有るが、どうなるのか」という問い合わせが数多く寄せられている。

日進は、預かり在庫を第3者に販売するのが常態化していたと思われ、在庫をそのまま計上していた可能性も高く、決算を粉飾していた可能性も高くなっている。
それも日進が事業停止から今日に至るまで、日進とナイス側から、日進の顧客である建築会社へ送付されてきたのは「在庫を譲渡しました」という譲渡通知書だけであると預け在庫している建築会社は述べている。
しかも、日進側から預け在庫のある建築会社に対して「(日進に)『預かり在庫があったら、申請してください』という書面なども来てないという。

日進と同じ木材業者(木材市場併設)では、預かり在庫についての管理は、必ず預かり木材・建材に、販売済み先のシールを貼り、絶対二重売りにならないように管理しているという。今回の日進のこうした問題についても、「もしも預かり材を二重売りしていたら、大変なことだ」と驚きを隠さない。

日進は、これまで多くの地場木造建築会社に支えられ成長してきた。住宅産業の不況にも耐え、現在も日進と取引を続けている建築会社は、堅実な経営を続けている会社が多い。
そうした顧客に対して、日進は、預かっている木材・建材が「ありません」では、事はすまない。共に今日まで来て育ててもらった地場建築会社を、自らの破綻で、決して裏切ってはならない。
そのためにも、預かり在庫を預けた建築会社へ返却することこそが、日進松永代表に今一番求められていることである。

もし、日進がナイスへの在庫譲渡で何も言えない立場ならば、即日(既に十分遅すぎるが)破産申請し、破産管財人により、建築会社は、預け在庫を返却してもらう手続きが必要だ。
日進が、ナイスと交わした在庫建材の譲渡契約の中には、多くの建築会社の預けている建材・木材が含まれ、保全する必要があるからだ。
しかも、事業停止から日も経ち、ここまで来れば、日進に預けている建築会社は、その殆どがあったとしても、破産管財人によって公明正大に返却してもらわなければ、預けている建築会社同士の抜け駆けもなく、平等性からも賢明な方法だと思われる。

在庫譲渡を受けたとされる東証一部上場のナイス(今3月期の売上高:2,416億72百万円、自己資本391億52百万円)が、コンプライアンス経営に違反するようなことは絶対ないと思われるが、本社とは違い、福岡支店は出先であることも気になる点である。ただ、建築会社が日進へ預け在庫している木材や建材を、ナイスが日進から譲渡を受けたとして取りあげるならば、それは盗人であり、お縄物でもある。
そのためか、ナイスは一部建築会社に対して、日進に預け在庫があったら、ナイスに証拠書類とともに申し入れるよう促しているようだ。
しかし、何故にナイスが取り仕切るのだろうか?(日進が取り仕切るべきである)
ナイスは、詐害行為とも取れるような在庫譲渡(売掛金相殺と思われる)を行っており、ナイスが取り仕切っている限り、日進側の代理人弁護士たちもナイスの言いなりに動いている感は拭えない。

預けている建築会社が、今、注意しなければならない点は、日進が現在自己破産申請の準備のために契約している弁護士たちは、100%預け在庫の建築会社の味方ではないということだ。ただ単に、松永代表の代理人に過ぎない人たちである(弁護士が入っているから預け在庫は大丈夫だろうと思うのは大きな間違いだ)。預け在庫の建築会社が、その材の返却を求めるならば、自らか・もしくは弁護士を立て、法的に、しかも早急に預け在庫を引き揚げるしかないのが現実となってきている。

<詐害行為の判例>
倒産しそうな会社からその会社の売掛金や資産につき、債権議渡を受けた場合、他の債権者から、その債権譲渡を詐害行為として取り消されることがあると聞いたが、そのようなことがあるのか。

回答:裁判所は、「債務超過の状態にある債務者が、他の債権者を害することを知りながら特定の債権者と通謀し、右債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもとに、債務の弁済に代えて、第三者に対する自己の債権を譲渡したときは、たとえ譲渡された債権の額が、右債権者に対する債務の額を超えない場合であっても、詐害行為として取消の対象となる(最高裁、昭和48年11月30日判決)」との判例が確定している。
 

[ 2012年10月15日 ]
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