(特例財団法人)日本労栄協会/破産開始決定
主務官庁厚労省管轄の(財)日本労栄協会(東京都中央区日本橋富沢町11-1、代表理事:佐々木勝幸)は1月7日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、西野宣幸弁護士(電話03-5405-1798)が選任されている。
負債額は約100億円。
同法人は、財団法人とは名ばかりで、一応公益性のある住宅購入者に対する年金住宅融資のほか、民間企業と何ら変わりない光触媒溶液販売やマンション分譲も手掛けていた。
当然失敗、最終会社整理として自己破産したもの。天下りのための法人。
[ 2013年1月23日 ]
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