アイコン イニシア・スター証券(株)/破産開始決定

元夢真証券のイニシア・スター証券(株)(東京都港区赤坂1-3-3、代表:太田喜博)は2月1日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、本山正人弁護士(電話03-6206-1294)が選任されている。
 負債額は約3億円。
 昨年12月、金融庁より、顧客からの預かり資金を運転資金流用していたかどで、金融商品取引業者の登録を抹消されていた。

<平成24年12月5日の関東財務局の行政処分>
1.イニシア・スター証券株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成24年12月5日付)
○顧客区分管理必要額を運転資金等に流用しているなど公益及び投資者保護上著しく不当な行為が認められる状況
(1) 純財産額及び自己資本規制比率が法定の基準を下回っている状況
当社は、検査基準日(平成24年11月28日)現在、預金勘定に214百万円を計上しているものの、実際は、うち200百万円は存在しておらず、真正な預金残高は14百万円となっている。
真正な預金残高等を踏まえた検査基準日現在の純財産額は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第29条の4第1項第5号ロに基づく金融商品取引法施行令第15条の9第1項に定める額(5千万円)に満たない額となっているほか、自己資本規制比率についても、金商法第46条の6第2項に定める比率を著しく下回る状況となっている。
(2)当局に対する虚偽報告
当社は、平成24年8月8日に発出された関東財務局長からの金商法第56条の2第1項に基づく報告命令(以下「報告徴求命令」という。)に対して、220百万円の預金残高がある旨を記載した虚偽の報告書を同年9月10日に関東財務局長に提出し、報告徴求命令に基づくモニタリング調査においても、同月以降の数値について、虚偽の報告をしていた。
(3) 顧客区分管理必要額を運転資金等に流用している状況
・顧客区分管理必要額の信託不足
今回検査において、顧客区分管理必要額の算定根拠となる顧客からの預り金(以下「顧客預り金」という。)を確認したところ、116百万円の信託不足が発生している。
・区分管理すべき顧客資産を運転資金等に流用している状況
上記①において、当社A取締役は、当社会長(当社の100%子会社(以下「B社」という。)の社長)から、顧客預り金を取り崩してB社や当社会長から指示のあった者への貸付金(又は立替金)とするよう指示を受け、平成24年8月31日以降、部下に指示の上、数度に亘り顧客区分管理信託額から取り崩し、部下に指示の上、数度に亘り顧客区分管理信託額から取り崩し、125百万円を貸付金(立替金)や当社の運転資金等に流用している。
日々の顧客区分管理必要額の算定時は、顧客預り金を過少に計上することで、顧客区分管理必要額を過少に算定し、余剰額(本来の顧客区分管理必要額との差額)を運転資金等として費消している。
(4) 支払い不能に陥るおそれのある状況
当社が、平成24年12月4日付で作成した資金繰り表によると、同月3日現在で、経費等の支払いに充てられる現預金は16百万円程度であり、今後の収入、支出見込み額を踏まえると、同月25日には支払不能の状況になる。
また、当社は、上記(3)②のとおり、顧客からの預り金で、区分管理すべきもののうち125百万円を会社の運転資金等の経費に流用しているが、当社が作成した資金繰り表では、その額が反映されておらず、その流用分の補てんを含めた今後の資金計画は、まったく目途がたっていない状況である。
上記(1)のとおり、当社の純財産額が法定の基準に満たない状況は、金商法第52条第1項第3号(同法第29条の4第1項第5号ロに該当することとなったとき)に該当するものと認められる。
また、当社の自己資本規制比率が100パーセントを著しく下回っている状況は、金商法第53条第2項に規定する「金融商品取引業者が第46条の6第2項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
上記(2)のとおり、報告徴求命令に対し虚偽の報告を行ったことは、金商法第52条第1項第6号(金融商品取引業に関し法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき)に該当するものと認められる。
上記(3)の状況は、金商法第43条の3第2項に定める顧客資産の区分管理義務に違反するものと認められる。
上記(4)の状況は、金商法第52条第1項第7号(業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき)に該当するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については、金商法第52条第1項第6号及び第7号の規定に基づき、下記(2)については、金商法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1) 登録取消し
関東財務局長(金商)第144号の登録を取り消す。

[ 2013年2月 6日 ]
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