医療法人社団坂田会/破産開始決定
坂田歯科診療所の医療法人社団坂田会(東京都中央区銀座6-12-10)は8月14日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、小川朗弁護士(電話03-5425-2911)が選任されている。
[ 2013年8月28日 ]

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坂田歯科診療所の医療法人社団坂田会(東京都中央区銀座6-12-10)は8月14日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、小川朗弁護士(電話03-5425-2911)が選任されている。
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