アイコン (有)五洋/指名停止措置の変更 停止期間4ヶ月が5ヶ月に

1. 指名停止措置業者名: 有限会社五洋
業者の住所:福岡県田川郡川崎町大字川崎1638-1
2. 指名停止措置期間: 変更前 平成26年7月7日 ~ 平成26年11月6日(4ヵ月)
変更後 平成26年7月7日 ~ 平成26年12月6日(5ヵ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
本件は、有限会社五洋の代表取締役が平成25年11月中旬に行われた福岡県田川郡川崎町発注の「岩鼻田川線道路災害復旧工事」の指名競争入札において、特定の社が落札できるよう、他の参加業者と談合したとして、平成26年6月19日に福岡県警から談合容疑で逮捕されたことを踏まえ、3ヵ月の指名停止を行った。
 その後、同社代表取締役は、平成24年9月中旬に行われた同町発注の「八幡井堰水路橋改修本体工事」及び平成23年10月に行われた同町発注の「上下原地区簡易給水施設配水設備付帯工事」の指名競争入札において、自社が落札できるよう、他の参加業者と談合したとして、平成26年7月11日及び平成26年8月4日に談合容疑で再逮捕されたものである。このことは、工事請負契約の相手方として著しく不適切であると判断され、指名停止期間を4ヵ月に変更した。
 今般、同社代表取締役は、平成25年9月に行われた同町発注の町営住宅建て替え事業の基本設計業務委託に関する指名競争入札において、談合を仕組んだ謝礼として設計会社社長から同町町長らとともに現金数百万円を受け取ったとして、平成26年9月16日に福岡県警から加重収賄容疑で再逮捕されたもの。

 

[ 2014年11月 5日 ]
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