(有)アーマ/破産開始決定
(有)アーマ(北海道札幌市中央区南13条西8-2-33、代表:本間氏)は12月1日、札幌地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、本間裕美弁護士(電話011-209-7150)が選任されている。
[ 2014年12月10日 ]
(有)アーマ(北海道札幌市中央区南13条西8-2-33、代表:本間氏)は12月1日、札幌地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、本間裕美弁護士(電話011-209-7150)が選任されている。
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