アイコン 「ゴールデンパームカントリークラブ」の吉田ゴルフ開発(株)(鹿児島)/民事再生申請 負債166億円

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18Hの「ゴールデンパームカントリークラブ」を経営す る吉田ゴルフ開発(株)(鹿児島市本城町366、代表:押川雅幸)は8月29日、申請処理を加々美博久弁護士(電話03-3581-3901)ほかに一任 して、東京地方裁判所において、民事再生法の適用申請をした。監督員には、竹村葉子弁護士(電話03-3356-5251)が選任されている。

負債額は約166億円(うち預託金負債は約54億円)。

通 常、ゴルフ場は預託金内で開発されてきたが、当ゴルフ場の場合の負債額は、ほかにいろいろやっていた大きな負債額となっている。ゴルフ場にも抵当権等ベタ ベタ付けられているものと見られる。ゴルフ場開発に166億円もかからず、主を占めるほかの負債が何だったのかを解明しない限り、同社再建は困難だろう。

吉田ゴルフ開発㈱は平成元年に設立され、「ゴールデンパームカントリークラブ」のオープンは平成7年でバブル崩壊後である。鹿児島市内が当ゴルフ場の所在地だが、鹿児島市街から北へ約15キロ離れた九州自動車道の姶良インター近くの丘陵コース、アンダーセンコンサルティング「世界ゴルフ選手権・日本代表決定戦」が過去3回開催された有名コースでもある。同社の代表は、以前は東京都練馬区にある有村建設(株)の有村博英社長が就任していた。同氏は鹿児島県出身のようだ。当ゴルフ場の代表変遷履歴は不知。それにしても負債額はあまりに大きすぎる。

また、会員数も2000名あまりと当時のゴルフクラブの会員数より非常に多く、過去の償還延期時に交付していない限り、何か辻褄が合わない。
今回の民事再生法で預託証券は紙切れになるだろうが、民事再生が認められれば利用権が発行され、2000名あまりの会員はこれまでのようにプレーできる。ただ、例え、民事再生が終結してもゴルフ場に設定された権利は残り、いつどんな動きがあるかわからないという問題は残ったままとなる。
(負債額が大きく、民事再生でもその権利設定された債権に付き、減額交渉は困難と見られる。債権者集会では担保設定状況とその内容の報告が求められよう)

[ 2016年8月31日 ]
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