公正取引委員会は27日、株式会社森創(森創)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

名称
株式会社森創
本店所在地
名古屋市西区二方町12番地
代表者
代表取締役 今仁 將志
事業の概要
パチンコ遊技機及び回胴式遊技機(スロット、「パチンコ遊技機等」)の部品の製造業等
資本金
8000万円
 
(1)   森創は、業として
 ア パチンコ遊技機等の製造業者から製造を請け負うパチンコ遊技機等の部品の製造
 イ パチンコ遊技機等の製造業者から製造を請け負うパチンコ遊技機等の部品の製造に用いる金型の製造
 ウ パチンコ遊技機等の製造業者から作成を請け負うパチンコ遊技機等の部品の設計図の作成
 エ 作成し自ら使用するパチンコ遊技機等の製造業者への企画提案のために用いるパチンコ遊技機等のデザイン画の作成を、前記ア及びイについては資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に、前記ウ及びエについては個人又は資本金の額が5000万円以下の法人たる事業者に、それぞれ委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2)   森創は、次のアからエまでの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該
下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は、下請事業者69名に対し総額4806万7400円である。
ア 森創は、製造を請け負ったパチンコ遊技機等の部品について、当該部品を森創に発注したパチンコ遊技機等の製造業者から値引き要請を受けたことを理由として、下請事業者に対し、当該部品の下請代金の額から一定額を値引きするよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、平成25年5月から平成26年2月までの間に、「顧客からの値引き要請を理由とする値引き」として、下請代金の額から一定額を差し引いていた。
イ 森創は、自社の業績悪化を理由として、下請事業者に対し、下請代金の額から一定額を値引きするよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、平成24年10月及び同年11月、「業績悪化を理由とする値引き」として、下請代金の額から一定額を差し引いていた。
ウ 森創は、下請事業者に対し、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、平成24年3月から平成26年1月までの間、「仕入値引」として、下請代金の額から下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引いていた。
エ 森創は、下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、平成24年3月から平成25年2月までの間、下請代金の額から自社が実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額を差し引いていた。
(3) 森創は、下請事業者に対し、平成25年2月20日から平成26年6月24日までの間に、,減額した金額を返還している。