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土木工事・産廃収集の(株)江頭土木工業(佐賀市川副町早津江1354-1、代表:江頭皖)は7月1日事業停止、事後処理を井上和弘弁護士(電話0952-37-9112)に一任して、自己破産申請の準備に入った。
同社は、傷害罪が確定してから5年以内の人物を役員にしたとして建設業の許可を取り消されたため、事業継続困難となり、今回の申請となった。
佐賀県の処分
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定に基づき、下記建設業者の許可取消し処分を行いました。
1 処分をした日
平成27年6月30日
2 処分対象者
商 号
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代表者
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本社所在地
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(株)江頭土木工業
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江頭 晥
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佐賀市川副町早津江1354-1
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3 処分の内容
建設業法第29条第1項(第2号該当)の規定に基づく許可の取消し
4 取り消しとなった建設業の業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業
しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業
5 処分の原因
株式会社江頭土木工業の取締役が、建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第1項第8号及び第11号該当)に該当すると認められたため、同社に対する建設業許可の取り消しを行ったものである。